社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-6 :老齢厚生年金の支給の繰上げ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「政令で定める額」は、請求日の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下「請求日前被保険者期間」という)を基礎として法43条1項(原則)の規定によって計算した額(経過的加算の規定が適用される場合にあっては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した加算額を加算した額)に減額率(「1,000分の5」に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする(令6条の2)。
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□支給繰上げによる老齢厚生年金の額について、加給年金の規定を適用する場合に は、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は、支給繰上げによる老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、「65歳に達した日の属する月の翌月」又は「当該月数が240以上となるに至った月」から、年金の額を改定する(6項)。(平21択)
◆老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 (法附則13条の4)
□60歳台前半の老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」の支給開始年齢(「特例支給開始年齢」という)が段階的に引き上げられる者についても、当該特例支給開始年齢に到達する前に支給繰上げの請求をすることができる(1項)。
b) 女子であって昭和33年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれた者。
c) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であって昭和33年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれた者。
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↓ なお…
□この規定による老齢厚生年金の受給権者であって、請求があった日以後の被保険者期間を有するものが「特例支給開始年齢」に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(3項)。