社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-5 :厚生年金基金に関連する特例」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
9 厚生年金基金に関連する特例 (法44条の2第1項) 重要度 ●
被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金については、当該報酬比例部分の額から当該厚生年金基金の加入員であった期間に係る当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額(その額が報酬比例部分の額を上回るときは、報酬比例部分の額)を控除した額とする。
(平12択)
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10 老齢厚生年金の支給の繰上げ (法附則7条の3) 重要度 ●
1) 当分の間、次に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金の任意加入被保険者でないものに限る)は、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があった日の前日において、受給資格期間を満たしていないときは、当該請求をすることができない。
ロ) 女子であって昭和41年4月2日以後に生まれた者(ハに掲げる者を除く)
ハ) 鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という)であった期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という)であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以後に生まれたもの(平17択)
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2) 前項の請求は、国民年金法に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。(平19択)
3) 請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4) 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)の規定にかかわらず、当該計算した額から政令で定める額を減じた額*1とする。
5) 支給繰り上げの老齢厚生年金の受給権者であって、当該請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、「65歳に達した日の属する月の翌月」から、年金の額を改定する。(平19択)