社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-4 :経過的加算」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
8 経過的加算(昭60法附則59条2項~4項、措置令75条) 重要度 ●
□「60歳台前半の老齢厚生年金」は、その受給権者の生年月日によって「報酬比例部分」の額のほかに、「定額部分」の額が支給されることがある。
↓ このような場合…
□当該受給権者が65歳に達したことにより「定額部分」に代わる位置づけで支給される「老齢基礎年金」の額の計算方法が「定額部分」の計算方法と異なっているため、結果的に年金額の低下を招くことがある。
↓ そこで…
□当分の間、「老齢厚生年金」の額にその“差額(経過的加算)”が加算され、年金額が維持される。(平4択)
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【事例】受給資格期間を満たす昭和21年4月2日生まれの者(国民年金の加入可能年数は40年間であり、定額単価の調整対象とならない者)が、18歳から30歳直前までの12年間(144月)について、厚生年金保険の被保険者期間を有する場合。
*20歳前の「24月」は、老齢基礎年金の額の計算においては“合算対象期間”となるため、年金額には反映されない。
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□「経過的加算」の額は、イ)「定額部分」の額が、ロ)厚生年金保険の加入期間に係る「老齢基礎年金」の額を超えるときは、当該イ)からロ)を控除した額とする。
(平18択)(平19択)(平8記)
イ) |
【定額部分】の額=「1,628円」×改定率×被保険者期間の月数
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*1,628円は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,628円×「1.875~1.032」と読み替える。
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ロ) |
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