(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-3 :加給年金額-4 支給停止」

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厚生年金保険法(3)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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7 加給年金額-4 (支給停止・法46条7項ほか) 重要度 ●● 

 

条文

 

加給年金額が加算された老齢厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、次に掲げる「老齢若しくは退職又は障害」を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。(平15択)

 


a) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る)
(平8択)(平11択)(平16択)(平18択)

 

b) 障害厚生年金(平5択)

 

c) 国民年金法による障害基礎年金(平19択)

 

d) 共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職(その年金額の計算の基礎となる組合員期間等の月数が240以上であるものに限る)又は障害を支給事由とするもの

 

 

ちょっとアドバイス

 

□配偶者が「支給繰上げの老齢基礎年金」を受けたとしても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。(平15択)