(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-2 :加給年金額-3」

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厚生年金保険法(3)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

6 加給年金額-3 (額の改定・法44条3項・4項) 重要度 ●●●

 

条文

 

3) 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する(増額改定)。
(平3択)(平5択)(平8択)

 

4) 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する(減額改定)。

 


a) 死亡したとき。

 

b) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

 

c) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。

 

d) 配偶者が、65歳に達したとき*1。(平12択)

 

e) 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。

 

f) 養子縁組による子が、離縁をしたとき。

 

g) 子が、婚姻をしたとき。(平12択)

 

h) 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、

18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
(平8択)(平9択)(平10択)

 

i) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき。(平9択)

 

j) 子が、20歳に達したとき。

 

 

 

advance

 

□*1 受給権者の配偶者が「大正15年4月1日以前」に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。