(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-10 :老齢厚生年金の支給の停止」

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厚生年金保険法(3)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置として、その受給権者が「昭和12年4月1日以前」に生まれたもの(この制度が導入された時点において既に65歳以上の者)については、適用しない(平16法附則43条1項)。

 

□*7 在職老齢年金による調整により、老齢厚生年金(加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く)の“全部”の支給が停止されるとき、「加給年金額」は支給されないが、この場合でも「経過的加算額及び繰下げ加算額」は支給される。

 

↓ また…

 

□老齢厚生年金の全部の支給が停止される場合であっても、老齢基礎年金については全額が支給される。(平14択)

 

advance

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に係る支給停止額は、厚生年金基金から支給される代行部分の額を含めた額、つまり“厚生年金基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額”(加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く)により算定する(5項)。

 

□標準報酬月額が改定され、又は賞与が支払われたことにより総報酬月額相当額が改定されたときの支給停止額は、当該新たな総報酬月額相当額に基づいて再計算され、「その月分」の老齢厚生年金の額に適用される。(平15択)

 

□「合意分割」又は「3号分割」の規定により標準報酬が改定され、又は決定(及び決定)された者について総報酬月額相当額を算定する場合の「標準賞与額」は、当該規定による”改定前の標準賞与額”とし、当該規定による標準賞与額は除く(法78条の11、法78条の19)。

 

13  失権 (法45条)                                重要度 ●   

 

条文

 

老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

 

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第3節 60歳台前半の老齢厚生年金

 

1 全体構造と移行措置 重要度 ●● 

 

outline

 

□旧厚生年金保険法において、原則として“60歳から支給”されていた老齢年金は、昭和60年法改正により老齢厚生年金として“65歳から支給”されることとなった。

 

↓ しかし…

 

年金制度の大幅な改正は“既得権の保護”に欠け、また、年金の支給開始年齢に達するまでの生活を脅かす可能性も否めないことから、「60歳台前半の老齢厚生年金」を創設し、段階的に65歳まで引き上げる経過措置が図られた。

 

◆「老齢厚生年金」と「60歳台前半の老齢厚生年金」の比較

 

 

老齢厚生年金

60歳台前半の老齢厚生年金

支給期間

65歳からの終身年金

60歳から65歳までの有期年金

加入期間

「1箇月」以上

「1年」以上

支給額

報酬比例部分の額

報酬比例部分の額

*生年月日により異なる

加給年金額

定額部分の額

経過的加算額

加給年金額