(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-12:受給資格期間の特例」

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厚生年金保険法(2)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

◆「昭和5年4月1日以前」生まれの者の特例

 

条文

 

□「昭和5年4月1日以前」に生まれた者であって、保険料納付済期間*1、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(昭60法附則12条1項1号、昭60法附則別表第1)。

 

↓ なお…

 

□*1 保険料納付済期間及び被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)には、「離婚時みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条)。

 

         生年月日

期間

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和 2 年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和 3 年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和 4 年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

 

◆被用者年金期間の特例

 

条文

 

□「昭和31年4月1日以前」に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間*2(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)。
(平6択)(平14択)

 

↓ なお…

 

□*2 被用者年金制度の加入期間には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。

 

         生年月日

期間

昭和27年4月1日以前に生まれた者

20年

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

24年

 

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◆厚生年金保険の中高齢者の特例

 

条文

 

□「昭和26年4月1日以前」に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの(昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)。

 

↓ なお…

 

□厚生年金保険の被保険者期間には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。

 


イ) 男子は40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)。
(平11択)

 

 

ロ) 35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(船員・坑内員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)。(平6択)

 

生年月日

期間

昭和22年4月1日以前に生まれた者

15年

昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

16年

昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

17年

昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

18年

昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

19年

 

 

 

3 年金額 (法43条)          重要度 ●● 

 

outline

 

□老齢厚生年金の額は、次のとおりである。

 

a) 報酬比例部分の額

「平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。

b) 加給年金額

「65歳未満の配偶者」又は「子」を有する受給権者が一定の要件を満たすときに支給される。

c) 経過的加算

定額部分(60歳台前半の老齢厚生年金)との差額調整が必要な場合に加算される。