(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-11:老齢厚生年金」

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厚生年金保険法(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  老齢厚生年金

1  受給権者 (法42条)                              重要度 ●   

 

条文

 

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者*1が、次のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。

 

イ) 65歳以上であること。(平3択)(平4択)

 

ロ) 保険料納付済期間と保険料免除期間*2とを合算した期間が25年以上*3であること。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が“1月以上”あれば支給される。
(平20択)

 

□*2 「保険料免除期間」には、学生の保険料の納付特例の期間及び30歳未満の保険料納付猶予制度の期間を含む。

 

□*3 「25年以上」については、被保険者期間を有する者であって、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、受給資格期間を満たす者に該当するものとみなす(法附則14条)。

 

□生年月日による支給対象者は、次のとおりである。

 


□老齢厚生年金は、原則として、大正15年4月2日以後に生まれた者(新法施行日に60歳未満の者)が対象となる。

 

↓ なお…

 

□大正15年4月1日以前に生まれた者には、「旧法」の制度が適用される。

 

□大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)の受給権を有していた者については、「旧法」の制度が適用される(昭60法附則63条)。(平10択)(平18択)

 

 

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2  受給資格期間の特例 (昭60法附則12条1項ほか)     重要度 ●    

 

 

◆「昭和5年4月1日以前」生まれの者の特例

 

条文

 

□「昭和5年4月1日以前」に生まれた者であって、保険料納付済期間*1、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(昭60法附則12条1項1号、昭60法附則別表第1)。

 

↓ なお…

 

□*1 保険料納付済期間及び被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)には、「離婚時みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条)。

 

         生年月日

期間

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和 2 年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和 3 年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和 4 年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

 

◆被用者年金期間の特例

 

条文

 

□「昭和31年4月1日以前」に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間*2(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)。
(平6択)(平14択)

 

↓ なお…

 

□*2 被用者年金制度の加入期間には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。

 

         生年月日

期間

昭和27年4月1日以前に生まれた者

20年

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

24年

 

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◆厚生年金保険の中高齢者の特例

 

条文

 

□「昭和26年4月1日以前」に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの(昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)。

 

↓ なお…

 

□厚生年金保険の被保険者期間には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。

 


イ) 男子は40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)。
(平11択)

 

 

ロ) 35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(船員・坑内員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)。(平6択)

 

生年月日

期間

昭和22年4月1日以前に生まれた者

15年

昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

16年

昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

17年

昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

18年

昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

19年