(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-6:事業主の届出[改正]」

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厚生年金保険法(2)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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※テキスト38ページは、メモページになっております。

 

 

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第 4 章

届出等

第1節  届出    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
第2節  記録等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

 

 

 

 

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第1節  届出

1  事業主の届出 (法27条、法附則6条の2)            重要度 ●●●

 

条文

 

改正

 

適用事業所の事業主又は第10条第2項(任意単独被保険者)の同意をした事業主(以下「事業主」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者*1の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件*2に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「被保険者」には、被保険者であった70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む)であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む。

 

↓ また…

 

□*2 「70歳以上の使用される者の要件」は、法27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法12条(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする(則10条の4)。

 

↓ なお…

 

□事業主の届出に関する経過措置として、事業主は、70歳以上の使用される者であって「昭和12年4月1日以前」に生まれた者については、これらの事項を厚生労働大臣に届け出ることを要しない(平16法附則41条)。(昭和12年4月1日以前に生まれた者とは、平成19年4月1日において70歳以上の者である)

 

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ここをチェック

 

◆事業主が行う届出のまとめ

 

届出の内容

届出の提出期限

一般事業主

船舶所有者

新規適用事業所の届出(則13条)

5日以内
(平3択)(平17択)

10日以内
(平17択)

適用事業所不該当の届出(則13条の2)

5日以内

10日以内

被保険者の資格取得の届出(則15条)

5日以内
(平10択)(平15択)
(平16択)(平19択)

10日以内
(平9択)

被保険者の資格喪失の届出(則22条)

5日以内
(平6択)(平14択)
(平21択)

10日以内

70歳以上の使用される者の該当の届出(則15条の2) (平19択)

5日以内
(平20択)

10日以内

70歳以上の使用される者の不該当の届出(則22条の2)

5日以内

10日以内

報酬月額の届出(算定基礎届)
(則18条、則19条の3) (平10択)

7月10日までに
(平3択)(平15択)

10日以内
(平21択)

報酬月額変更の届出
(則19条、則19条の2)

速やかに
(平16択)

10日以内
(平12択)

賞与額の届出(則19条の5)

5日以内

10日以内

被保険者の種別の変更の届出
(則20条)

5日以内
(平15択)

なし

被保険者の区別の変更の届出
(則20条)

5日以内
(平15択)

10日以内
(平12択)

事業主の氏名又は住所等の変更の届出(則23条)

5日以内
(平6択)(平16択)

速やかに

代理人選任の届出(則29条)

あらかじめ
(平20択)

なし

標準報酬月額の特例(3歳未満養育時の特例)の届出等(則19条の6)

速やかに

被保険者の氏名変更の届出等(則21条)

速やかに(平2択)

被保険者の住所変更の届出(則21条の2)

速やかに(平19択)

高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出(則22条の3、則22条の4)

10日以内(平2択)(平6択)

事業主の変更の届出(則24条)

5日以内(前事業主と
新事業主の連署)
(平2択)(平12択)

 

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2 証明等 (則27条、則28条)            重要度 ● 

 

◆証明 (則27条)

 


□事業主は、被保険者、被保険者であった者(旧船員保険法による被保険者であった者、旧適用法人共済組合(JR、JT、NTT)の組合員であった者及び旧農林共済組合の組合員であった者を含む)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。(平2択)

 

 

◆書類の保存 (則28条)

 


□事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から「2年間」、保存しなければならない。(平2択)(平6択)(平20択)