(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-5:被保険者でない場合」

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厚生年金保険法(2)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆「子を養育することとなった月の前月において被保険者でない」場合とは?

 


 

□原則として、子の養育開始月の前月の標準報酬月額が従前標準報酬月額となる。

 

↓ ところが…

 

□上記の場合は、子を養育することとなった日の属する月の前月において被保険者でないため、“直前の1年間”のうちの「直近」の標準報酬月額が従前標準報酬月額となる。

 

↓ なお…

 

□仮に、直前の1年間に被保険者期間がない(つまり、厚生年金保険に加入していなかった)場合は、この特例制度そのものが受けられないことになる。

 

 

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advance

 

□*2 「子の養育以外の当該特例の開始事由」として厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする(則10条の3)。

 


a) 3歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。

 

b) 育児休業期間中の保険料の免除の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。

 

c) 当該子以外の子に係る法第26条第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

 

 

□*4 このとき、当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額を当該「標準報酬月額」とする。

 

□*5 特例が適用される「月」については、当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の「前月までの2年間」のうちにあるものに限られる。

 

ここで具体例!

 

◆「前月までの2年間のうちにあるものに限る」とは?

 


 

□原則として、子を養育することとなった月から適用するべきところ、特例の申出が相当程度遅れて行われた場合、申出月前の期間について、標準報酬月額をどこまで遡及して従前標準報酬月額とみなすのかが問題となってくる。

 

↓ そこで…

 

□遡及できる期間は、“申出月の前月までの2年間”のうちにある養育開始月以降の期間について認めることとされている。