社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-4:制度の趣旨」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出*1をしたときは、当該子を養育することとなった日*2の属する月から次のイ~ホのいずれかに該当するに至った日の「翌日の属する月の前月まで」の各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(以下「基準月*3」という)の標準報酬月額*4(以下「従前標準報酬月額」という)を下回る月*5については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額(第43条第1項)の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。(平17択)
ロ) 被保険者の資格喪失の事由のいずれかに該当するに至ったとき。
ハ) 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
ニ) 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。 -----------------(36ページ目ここから)------------------
ホ) 当該被保険者に係る第81条の2(育児休業期間中の保険料の免除)の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
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□*1 「申出」は、“被保険者”にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
↓ なお…
□当該申出が当該被保険者の使用される事業所の事業主に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に申出があったものとみなす(令3条の2第2項)。
□*3 「基準月」について、当該子を養育することとなった日の属する月の前月において被保険者でない場合にあっては、当該「月前1年以内」における被保険者であった月のうち”直近の月”をいう。
◆「子を養育することとなった月の前月において被保険者でない」場合とは?
□原則として、子の養育開始月の前月の標準報酬月額が従前標準報酬月額となる。
↓ ところが…
□上記の場合は、子を養育することとなった日の属する月の前月において被保険者でないため、“直前の1年間”のうちの「直近」の標準報酬月額が従前標準報酬月額となる。
↓ なお…
□仮に、直前の1年間に被保険者期間がない(つまり、厚生年金保険に加入していなかった)場合は、この特例制度そのものが受けられないことになる。
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