(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-1:標準報酬月額」

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厚生年金保険法(2)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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第 3 章

標準報酬月額 及び 標準賞与額

第1節  標準報酬月額    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第2節  標準賞与額ほか    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

 

 

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第1節  標準報酬月額

1  標準報酬月額 (法20条)                          重要度 ●   

 

条文

 

1) 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。

標準報酬月額等級

標準報酬月額

報酬月額

第 1 級

 98,000円

 

101,000円未満

第 2 級

104,000円

101,000円以上

107,000円未満

第 3 級

110,000円

107,000円以上

114,000円未満

第 4 級

118,000円

114,000円以上

122,000円未満

第 5 級

126,000円

122,000円以上

130,000円未満

第 6 級

134,000円

130,000円以上

138,000円未満

第 7 級

142,000円

138,000円以上

146,000円未満

第 8 級

150,000円

146,000円以上

155,000円未満

第 9 級

160,000円

155,000円以上

165,000円未満

第10級

170,000円

165,000円以上

175,000円未満

第11級

180,000円

175,000円以上

185,000円未満

第12級

190,000円

185,000円以上

195,000円未満

第13級

200,000円

195,000円以上

210,000円未満

第14級

220,000円

210,000円以上

230,000円未満

第15級

240,000円

230,000円以上

250,000円未満

第16級

260,000円

250,000円以上

270,000円未満

第17級

280,000円

270,000円以上

290,000円未満

第18級

300,000円

290,000円以上

310,000円未満

第19級

320,000円

310,000円以上

330,000円未満

第20級

340,000円

330,000円以上

350,000円未満

第21級

360,000円

350,000円以上

370,000円未満

第22級

380,000円

370,000円以上

395,000円未満

第23級

410,000円

395,000円以上

425,000円未満

第24級

440,000円

425,000円以上

455,000円未満

第25級

470,000円

455,000円以上

485,000円未満

第26級

500,000円

485,000円以上

515,000円未満

第27級

530,000円

515,000円以上

545,000円未満

第28級

560,000円

545,000円以上

575,000円未満

第29級

590,000円

575,000円以上

605,000円未満

第30級

620,000円

605,000円以上

 

 

 

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2) 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「100分の200」に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□標準報酬月額は、現在、最低98,000円(第1級)から最高620,000円(第30級)までの30等級に区分されている。(平2択)(平21択)

 

 

2 標準報酬月額の決定方法 (法21条~法23条の2)    重要度 ●● 

 

□標準報酬月額の決定方法は、次の4種類である。(平1択)(平15択)

 

◆定時決定 (法21条)(平4択)(平15択)(平19選)

 


□厚生労働大臣は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(1項)。

 

□前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする(2項)。

 

□第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条(随時改定)又は第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない(3項)。

 

 

◆被保険者の資格を取得した際の決定 (法22条)(平4択)(平10択)

 


□厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(1項)。

 

a) 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額。

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b) 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。

 

c) a)又はb)の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額。

 

d) a)~c)の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、a)~c)の規定によって算定した額の合算額。

 

□前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(2項)。(平15択)

 

 

◆随時改定 (法23条)(平9択)(平19選)

 


□厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる(1項)。

 

□前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(2項)。

 

 

◆育児休業等を終了した際の改定 (法23条の2)(平17択)

 


□厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第21条(定時決定)の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する(1項)。

 

□前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(2項)。

 

 

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◆報酬月額の算定の特例 (法24条)

 


□被保険者の報酬月額が、第21条第1項(定時決定)、第22条第1項(資格取得時決定)若しくは前条第1項(育児休業等を終了した際の改定)の規定によって算定することが困難であるとき、又は第21条第1項(定時決定)、第22条第1項(資格取得時決定)、第23条第1項(随時改定)若しくは前条第1項(育児休業等を終了した際の改定)の規定によって算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、「厚生労働大臣が算定する額」を当該被保険者の報酬月額とする(1項)。

 

同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者*1について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項(定時決定)、第22条第1項(資格取得時決定)、第23条第1項(随時改定)若しくは前条第1項(育児休業等を終了した際の改定)又は前項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする(2項)。
(平4択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者」について、船舶に使用され、かつ、事業所に使用される被保険者である場合は、“事業所から受ける報酬”は標準報酬月額の基礎としない(令4条4項)。(平10択)