社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-1:標準報酬月額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 標準報酬月額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 |
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1 標準報酬月額 (法20条) 重要度 ●
1) 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第 1 級 |
98,000円 |
|
101,000円未満 |
第 2 級 |
104,000円 |
101,000円以上 |
107,000円未満 |
第 3 級 |
110,000円 |
107,000円以上 |
114,000円未満 |
第 4 級 |
118,000円 |
114,000円以上 |
122,000円未満 |
第 5 級 |
126,000円 |
122,000円以上 |
130,000円未満 |
第 6 級 |
134,000円 |
130,000円以上 |
138,000円未満 |
第 7 級 |
142,000円 |
138,000円以上 |
146,000円未満 |
第 8 級 |
150,000円 |
146,000円以上 |
155,000円未満 |
第 9 級 |
160,000円 |
155,000円以上 |
165,000円未満 |
第10級 |
170,000円 |
165,000円以上 |
175,000円未満 |
第11級 |
180,000円 |
175,000円以上 |
185,000円未満 |
第12級 |
190,000円 |
185,000円以上 |
195,000円未満 |
第13級 |
200,000円 |
195,000円以上 |
210,000円未満 |
第14級 |
220,000円 |
210,000円以上 |
230,000円未満 |
第15級 |
240,000円 |
230,000円以上 |
250,000円未満 |
第16級 |
260,000円 |
250,000円以上 |
270,000円未満 |
第17級 |
280,000円 |
270,000円以上 |
290,000円未満 |
第18級 |
300,000円 |
290,000円以上 |
310,000円未満 |
第19級 |
320,000円 |
310,000円以上 |
330,000円未満 |
第20級 |
340,000円 |
330,000円以上 |
350,000円未満 |
第21級 |
360,000円 |
350,000円以上 |
370,000円未満 |
第22級 |
380,000円 |
370,000円以上 |
395,000円未満 |
第23級 |
410,000円 |
395,000円以上 |
425,000円未満 |
第24級 |
440,000円 |
425,000円以上 |
455,000円未満 |
第25級 |
470,000円 |
455,000円以上 |
485,000円未満 |
第26級 |
500,000円 |
485,000円以上 |
515,000円未満 |
第27級 |
530,000円 |
515,000円以上 |
545,000円未満 |
第28級 |
560,000円 |
545,000円以上 |
575,000円未満 |
第29級 |
590,000円 |
575,000円以上 |
605,000円未満 |
第30級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
|
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2) 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「100分の200」に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(平17択)
□標準報酬月額は、現在、最低98,000円(第1級)から最高620,000円(第30級)までの30等級に区分されている。(平2択)(平21択)
2 標準報酬月額の決定方法 (法21条~法23条の2) 重要度 ●●
□標準報酬月額の決定方法は、次の4種類である。(平1択)(平15択)
◆定時決定 (法21条)(平4択)(平15択)(平19選)
□前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする(2項)。
□第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条(随時改定)又は第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない(3項)。
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◆被保険者の資格を取得した際の決定 (法22条)(平4択)(平10択)
a) 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額。 -----------------(32ページ目ここから)------------------
b) 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。
c) a)又はb)の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額。
d) a)~c)の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、a)~c)の規定によって算定した額の合算額。
□前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(2項)。(平15択)
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◆随時改定 (法23条)(平9択)(平19選)
□前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(2項)。
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◆育児休業等を終了した際の改定 (法23条の2)(平17択)
□前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(2項)。
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◆報酬月額の算定の特例 (法24条)
□同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者*1について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項(定時決定)、第22条第1項(資格取得時決定)、第23条第1項(随時改定)若しくは前条第1項(育児休業等を終了した際の改定)又は前項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする(2項)。
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□*1 「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者」について、船舶に使用され、かつ、事業所に使用される被保険者である場合は、“事業所から受ける報酬”は標準報酬月額の基礎としない(令4条4項)。(平10択)