(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-2:その他の標準報酬月額の決定」

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厚生年金保険法(2)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

4  その他の標準報酬月額の決定 (法24条の2ほか)     重要度 ●   

 

◆船員たる被保険者の標準報酬月額 (法24条の2)

 


□船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法の規定の例による。(平21択)

 

 

◆第4種被保険者の標準報酬月額 (昭60法附則50条1項、平12法附則5条3項)

 


□第4種被保険者の標準報酬月額は、その被保険者資格を取得する前の最後の標準報酬月額による。(平4択)(平9択)

 

↓ ただし…

 

□標準報酬月額が98,000円未満であるときは、「98,000円」とする。

 

 

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第2節  標準賞与額ほか

1  標準賞与額の決定等 (法24条の3ほか)             重要度 ●   

 

◆標準賞与額の決定 (法24条の3)

 


□厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えるときは、これを150万円とする(1項)。

 

□第24条(報酬月額の算定の特例)の規定は、標準賞与額の算定について準用する(2項)。

 

 

◆現物給与の価額 (法25条) (平1択)(平2択)(平21択)

 


□報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。