社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-2:その他の標準報酬月額の決定」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4 その他の標準報酬月額の決定 (法24条の2ほか) 重要度 ●
◆船員たる被保険者の標準報酬月額 (法24条の2)
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◆第4種被保険者の標準報酬月額 (昭60法附則50条1項、平12法附則5条3項)
↓ ただし…
□標準報酬月額が98,000円未満であるときは、「98,000円」とする。
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1 標準賞与額の決定等 (法24条の3ほか) 重要度 ●
◆標準賞与額の決定 (法24条の3)
□第24条(報酬月額の算定の特例)の規定は、標準賞与額の算定について準用する(2項)。
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◆現物給与の価額 (法25条) (平1択)(平2択)(平21択)
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