(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-17:旧陸軍共済組合等の特例」

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厚生年金保険法(1)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例 (法附則28条の2第1)

 


被保険者期間*1が「1年以上」である者について、旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間であって政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という)のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の「老齢」又は「死亡」に関し支給する保険給付については、厚生年金保険法による「坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外」の被保険者であった期間とみなす。(平5択)(平7択)(平12択)

 

↓ ただし…

 

□この期間は、“支給要件”としての被保険者期間及び60歳台前半の老齢厚生年金の“定額部分”の年金額についてはその計算の基礎とするが、“老齢厚生年金”及び60歳台前半の老齢厚生年金の“報酬比例部分”の年金額の計算の基礎とはしない。
(平1択)(平18択)

 

↓ なお…

 

□*1 この場合の「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。

 

 

 

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◆沖縄の厚生年金保険に関する特例 (沖縄措置法104条)

 


□復帰前の沖縄に適用された厚生年金保険法による被保険者であった期間(昭和45年1月1日以後昭和47年5月15日前の期間に限るものとし、脱退手当金の計算の基礎となった期間は除く)は、当該被保険者の種別に応じて、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であった期間とみなす。(平1択)(平8択)

 

 

 

4 被保険者期間に算入しない期間           重要度 ● 

 

◆厚生年金保険の脱退手当金の経過措置 (昭60法附則75条、旧法71条)

 


□昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。

 

↓ したがって…

 

□脱退手当金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなす。(ただし、一定の条件のもと「合算対象期間」となる)

 

 

 

advance

 

◆法律の施行準備期間

 


□次の期間は、事務手続の準備期間とし、保険給付及び費用の負担に関しては、被保険者期間に算入しない。

 

イ) 昭和17年1月1日から昭和17年5月31日までの期間:労働者年金保険法の施行により、初めて被保険者となった男子労働者

 

ロ) 昭和19年6月1日から昭和19年9月30日までの期間:昭和19年改正により、初めて被保険者となった事務職員及び女子労働者

 

ハ) 昭和28年9月1日から昭和28年10月31日までの期間:昭和28年改正により、新たに適用されることとなった事業所に使用されていることにより初めて被保険者となった者

 

 

 

 

 

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※テキスト28ページは、メモページになっております。