社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-16:厚生年金保険の被保険者の種別の変更」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(25ページ目ここから)------------------
◆厚生年金保険の被保険者の種別の変更 (昭60法附則46条)
|
3 被保険者期間等に関する経過措置 重要度 ●●●
◆旧法による被保険者であった期間 (法附則4条)
↓ ただし…
□旧法による脱退手当金の計算の基礎となった期間は、この限りでない。
|
◆旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間 (昭60法附則47条1項)
↓ ただし…
□a)旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間、b)改正前の国家公務員等共済組合法又は改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であった期間は、この限りでない。(平7択)
|
◆施行日前の第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条2項・3項)
|
-----------------(26ページ目ここから)------------------
◆平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条4項)
|
↓ なお…
□3分の4又は5分の6を乗じて得た被保険者期間は、老齢厚生年金の年金額には反映されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
◆戦時特例 (法附則24条)
↓ 具体的には…
【特例期間中に18箇月間の坑内員期間(第3種被保険者期間)がある場合】
18月×4/3=24月…(a) (a)×1/3=8月…(b)→戦時加算分 ∴(a)+(b)=32月
*実期間18箇月は、「32箇月」として被保険者期間とする。
|