(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-16:厚生年金保険の被保険者の種別の変更」

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厚生年金保険法(1)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆厚生年金保険の被保険者の種別の変更 (昭60法附則46条)

 


□厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第1種被保険者と第3種被保険者との間の変更をいう)については、変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。(平7択)(平10択)

 

 

 

3 被保険者期間等に関する経過措置       重要度 ●●●

 

◆旧法による被保険者であった期間 (法附則4条)

 


□旧法(昭和61年4月1日前)による被保険者であった期間は、新法による被保険者であった期間とみなす。

 

↓ ただし…

 

□旧法による脱退手当金の計算の基礎となった期間は、この限りでない。

 

 

◆旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間 (昭60法附則47条1項)

 


□旧船員保険法(昭和61年4月1日前)による船員保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により当該被保険者であった期間とみなされ、又は当該被保険者であった期間に加算された期間を含む)は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。

 

↓ ただし…

 

□a)旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間、b)改正前の国家公務員等共済組合法又は改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であった期間は、この限りでない。(平7択)

 

 

◆施行日前の第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条2項・3項)

 


□施行日前の旧厚生年金保険法による第3種被保険者であった期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(いわゆる“坑内員又は船員たる被保険者であった期間”)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、その期間に「3分の4」を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。(平1択)(平2択)(平9択)(平12択)

 

 

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◆平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条4項)

 


□施行日から平成3年4月1日前の第3種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、本来の規定によって計算した期間に「5分の6」を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(平2択)(平6択)(平12択)(平15択)(平20択)

 

 

ここで具体例!

 

 

↓ なお…

 

□3分の4又は5分の6を乗じて得た被保険者期間は、老齢厚生年金の年金額には反映されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。

 

 

◆戦時特例 (法附則24条)

 


□「昭和19年1月1日から昭和20年8月31日まで」の間において、鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であった者のその期間における被保険者期間の加算については、「施行日前の第3種被保険者であった期間」に係る計算方法による期間(3分の4を乗じて得た期間)に、さらに3分の1を乗じて得た期間を加算した期間とする。(平7択)(平12択)

 

↓ 具体的には…

 

【特例期間中に18箇月間の坑内員期間(第3種被保険者期間)がある場合】

 

18月×4/3=24月…(a) (a)×1/3=8月…(b)→戦時加算分 ∴(a)+(b)=32月

 

*実期間18箇月は、「32箇月」として被保険者期間とする。