社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-13:第4種被保険者まとめ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆適用要件 (第2項)
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イ) 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日(昭和61年4月1日)において厚生年金保険の被保険者であったもの(ハに掲げる者を除く)。
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ロ) 施行日に65歳以上であることにより厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者。
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ハ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者であった者。
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ニ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者の資格取得の申出をすることができた者であって、その申出をしていなかった者(同日までにその申出をしなければならないとされていた者を除く)(5項)。
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↓ ただし…
□イ、ロ又はニのいずれかに該当する者にあっては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間の「全部」が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月が施行日の属する月である場合を含む)に限る。(平3択)
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◆申出期限 (第3項)
↓ ただし…
□厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
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◆資格の取得時期 (第4項)
イ) 当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日。
ロ) 当該申出が受理された日。
↓ ただし…
□その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であったときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。(平8択)
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◆資格の喪失 (第8項)
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◆資格の喪失時期 (第9項)
a) 死亡したとき。
b) 厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は中高齢者の特例に該当する場合は15年から19年に達したとき。(平2択)(平4択)(平6択)(平15択)
c) 厚生年金保険の当然被保険者又は任意単独被保険者となったとき。
d) 組合員又は私学教職員共済制度の加入者となったとき。
e) 資格喪失の申出が受理されたとき。 -----------------(23ページ目ここから)------------------
f) 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
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◆保険料の納付 (昭60法附則80条3項)
(平4択)(平6択)(平10択)(平11択)(平12択)
↓ なお…
□初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす(昭60法附則43条7項)。
↓ また…
□第4種被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
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◆第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例 (昭60法附則45条)
□第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、高齢任意加入被保険者となることはできない(2項)。(平9択)
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