社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-12:第4種被保険者制度の概要」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
a) 昭和61年4月1日において、既に満45歳に達しており、仮に、施行日直前から厚生年金保険の被保険者となったとしても、中高齢特例の該当者となる。
↓ この場合…
b)“昭和22年4月1日以前”生まれの者の加入期間の上限は15年間(180月)である。
↓ そして…
c) 現時点においては、新法施行日から既に15年以上が経過している。
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↓ にもかかわらず、なぜ…
□今もなお、第4種被保険者制度が残されているのか?
↓ それは…
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◆こんな場合があるのです!
*ロの場合、厚生年金保険と共済組合の資格が同日得喪で継続しているときは、共済組合の資格喪失時において第4種被保険者に係る申出ができることとされている。
2 第4種被保険者 (昭60法附則43条) 重要度 ●●●
◆適用要件 (第2項)
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イ) 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日(昭和61年4月1日)において厚生年金保険の被保険者であったもの(ハに掲げる者を除く)。
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ロ) 施行日に65歳以上であることにより厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者。
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ハ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者であった者。
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ニ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者の資格取得の申出をすることができた者であって、その申出をしていなかった者(同日までにその申出をしなければならないとされていた者を除く)(5項)。
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↓ ただし…
□イ、ロ又はニのいずれかに該当する者にあっては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間の「全部」が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月が施行日の属する月である場合を含む)に限る。(平3択)
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