社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-11:第4種被保険者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 第4種被保険者制度の概要 重要度 ●
□旧法における「第4種被保険者」とは、厚生年金保険法の老齢年金の受給資格を取得する前に退職して旧国民年金法の被保険者となった者を対象として、その老齢年金の受給資格を取得するまでの間(原則20年)、厚生年金保険制度に任意で加入できるというものであった。
↓ しかし…
□現在、経過的に残るこの制度は、厚生年金保険の被保険者期間を“20年分継続できる”ということを目的とし、新法において受給資格として問われる保険料納付状況(原則25年加入)の確保とは、直接的には関係のないものとなっている。
したがって、新法においては、老齢退職年金等の受給資格期間を満たしているにもかかわらず、第4種被保険者として“厚生年金保険の被保険者期間を240月まで延ばすことが可能な制度”ということになる。
↓ 例えば…
【ケース:昭和16年4月1日以前生まれの者】
↓ ここで…