社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-10:保険料の納付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
↓ なお…
□「適用事業所に使用される」高齢任意加入被保険者が、保険料を納付しなかった場合の取扱いは、次のとおりである。
□初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす(法附則4条の3第3項)。
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【2回目以降の保険料を滞納したとき】
□保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の「前月の末日」に、被保険者の資格を喪失する(法附則4条の3第6項)。(平4択)
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↓ 具体的には…
↓ つまり…
□当該保険料の納期限(1月31日)の属する月の前月の末日(12月31日)に、被保険者の資格を喪失するから、当該喪失日の属する月の前月(11月)までが保険料納付済期間となる。
↓ ただし…
□事業主による保険料の負担及び納付義務についての同意(第7項ただし書き)があるときは、この取扱いはしない。