社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-9:資格の取得時期」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆資格の取得時期 (法附則4条の3第2項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者 |
□申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。(平1択)(平17択)
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□認可を受けた者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する(法13条2項準用)。 |
◆資格の喪失 (法附則4条の3第4項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者 |
□被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。(平11択)
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□被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる(法11条準用)。(平14択) |
□被保険者の資格を喪失するとき、事業主の同意を得る必要はない。(平9択) |
◆資格の喪失時期 (法附則4条の3第5項、法附則4条の5第1項・2項)
□被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
(平16択)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者 |
a) 死亡したとき。
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b) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
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c) 適用除外に該当するに至ったとき。
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d) 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき。
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e) 資格喪失の申出が受理されたとき。
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e) 資格喪失の認可があったとき。 |
f) 任意適用取消の認可があったとき。
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◆保険料の納付 (法附則4条の3第7項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者 |
□被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条(保険料の源泉徴収)の規定は、適用しない。
↓ ただし…
□その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。(平9択)
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□事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、事業主がその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 |
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□事業主は、「適用事業所に使用される」高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の負担及び納付義務についての同意を撤回することができる(法附則4条の3第8項)。(平6択)(平7択)(平19択)