社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-8:高齢任意加入被保険者[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 高齢任意加入被保険者 重要度 ●●●
改正
◆適用要件 (法附則4条の3第1項、法附則4条の5第1項)
適用事業所に使用される者 |
未適事業所に使用される者 |
□適用事業所に使用される「70歳以上」の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣に「申し出」て、被保険者となることができる。 |
□適用事業所以外の事業所に使用される「70歳以上」の者であって、左記の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の「認可」を受けて、被保険者となることができる。
□被保険者となることにつき、その事業所の事業主の同意*1を得なければならない(法10条2項準用)。(平13択)
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□「被保険者となることができるもの」からは、適用除外又は外国の法令の適用を受ける場合の特例に該当する者を除く(本文かっこ書き)。
□「障害」又は「死亡」を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、高齢任意加入被保険者となることができる。(平7択)(平21択)
□高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないため、70歳以上であっても、国民年金の第2号被保険者となる。
(平6択)
□*1 「事業主の同意」は、取得申請時の必須条件であり、保険料の半額を負担し、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの意思確認を意味する。