(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-7:資格取得の時期」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(1)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

<その2> 季節的業務に使用される者(臨時的事業も同様)

 

 

 

advance


□社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者(相手国は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ等)であって、政令で定めるものは、厚生年金保険の適用事業所に使用される者であっても、厚生年金保険の被保険者とはならない(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律24条)。(平13択)

 

 

-----------------(15ページ目ここから)------------------

 

7 資格取得の時期 (法13条)            重要度 ● 

 

条文

 

1) 当然被保険者は、次のいずれかに該当したとき、被保険者の資格を取得する。

 


a) 適用事業所に使用されるに至った日

 

b) その使用される事業所が適用事業所となった日

 

c) 適用除外に該当しなくなった日

 

 

2) 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。(平8択)(平19択)

 

 

8 資格喪失の時期 (法14条)           重要度 ●● 

 

条文

 

当然被保険者又は任意単独被保険者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、被保険者の資格を喪失する。(平4択)(平9択)

 

どんなとき?

いつ?

□死亡したとき。(平16択)

その日の翌日

 

□その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。

 

□任意適用取消の認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。
(平21択)

 

□適用除外に該当するに至ったとき。

 

 

【原則】:その日の翌日

 

【例外】:その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったときは、「その日」

□70歳に達したとき。
(平11択)(平14択)

その日

 

 

-----------------(16ページ目ここから)------------------

 

9 資格の得喪の確認 (法18条)           重要度 ●● 

 

条文

 

1) 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる*1。ただし、次の場合にあっては、この限りでない*2。(平9択)(平13択)

 


イ) 任意単独被保険者の資格取得及び資格喪失の認可があったとき。

 

ロ) 任意適用取消の認可による資格の「喪失」があったとき。(平16択)

 

 

2) 前項の確認は、第27条(事業主による「資格取得届」及び「資格喪失届」の提出)の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求*3により、又は職権で行うものとする。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「種別の変更」についても同様の方法で確認が行われ、また、確認によってその効力を生ずる(昭60法附則46条)。

 

□*2 次の場合にも、資格の得喪の確認は必要としない。

 


a) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失。

 

↓ ただし…

 

□資格喪失の申出があったとき、老齢退職を支給事由とする給付の受給権を取得したとき及び保険料を滞納したことにより資格を喪失したときに限る。(平16択)

 

 

b) 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失。

 

 ↓ ただし…

 

□資格喪失の認可があったとき及び老齢退職を支給事由とする給付の受給権を取得したときに限る。(平21択)

 

 

c) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者の資格の取得及び喪失。(平6択)

 

 

◆*3 「第31条第1項」による確認の請求とは?

 


□被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。

 

 

↓ なお…

 

□厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない(2項)。

 

↓ また…

 

□被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする(則12条1項)。(平5択)(平14択)