(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-6:適用除外」

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厚生年金保険法(1)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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6 適用除外 (法12条)                 重要度 ●● 

 

条文

 

次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない。

 

原則(被保険者とならない)

例外(被保険者となる)

 

□国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの。

 

イ) 恩給法に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者

 

ロ) 共済組合の組合員

 

ハ) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(平18択)

 

 

 

 

 

 

 

 

□臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く*1)であって、次に掲げるもの。(平9択)

 

イ) 日々雇い入れられる者

 

ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者
(平21択)

 

 

□イに掲げる者にあっては1月を超え、引き続き使用されるに至った場合。

 

□ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合。

 

↓ この場合…

 

該当するに至った日に被保険者となる。

 

 

所在地が一定しない事業所*2に使用される者。(平16択)

 

 

 

 

季節的業務*3に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)。
(平9択)(平21択)

 

 

□継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

 

□臨時的事業の事業所に使用される者。
(平9択)

 

 

□継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

 

 

 

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ここで具体例!

 

<その1> 臨時に使用される者の場合

 

 

 

<その2> 季節的業務に使用される者(臨時的事業も同様)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「船舶所有者に使用される船員」は、初めから被保険者となる。

 

□*2 「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間の長短にかかわらず被保険者とならない。

 

□*3 「季節的業務」とは、次のようなものである(昭17.3.2総年56号)。

 


繭の乾燥、製糖、酒類の醸造、製茶、製穀、製粉、澱粉製造、清涼飲料水の製造、製氷、凍豆腐の製造、水産品の製造、魚介・果実・疏菜類の缶詰又は瓶詰、トマトソースの製造、硫黄の採取及び製錬。

 

↓ なお…

 

□需要の関係上季節により繁閑のある事業は季節的業務には当たらず、そのような事業に使用されるものは、被保険者となる(昭2.4.1保理1622号)。

 

 

□試用期間中の者は、雇入れの当初より被保険者となる。(平14択)