(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-5:任意単独被保険者」

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厚生年金保険法(1)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

5  任意単独被保険者 (法10条、法11条)              重要度 ●● 

 

 

◆取得 (法10条)

条文

 

改正

 

1) 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
(平1択)(平2択)(平6択)(平8択)(平9択)(平16択)(平19択)

 

2) 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意*1を得なければならない。
(平11択)(平19択)

 

 

◆喪失 (法11条)

 

条文

 

改正

 

任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失*2することができる。(平19択)

 

 

ここをチェック

 

 

□*1 「事業主の同意」は、取得申請時の必須条件であり、保険料の半額を負担し、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの意思確認を意味する。(平16択)(平19択)

 

↓ なお…

 

□*2 資格喪失認可の申請は、当該被保険者が、事業主にその旨を申し出た上、「厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書」を提出する(則5条、則22条1項)。

 

↓ この場合…

 

□事業主の同意を得る必要はない。(平8択)(平11択)

 

□事業主が「資格喪失届」を提出する必要はない。(平10択)

 

↓ また…

 

□任意単独被保険者が使用されている事業所が「適用事業所」となった場合、当該被保険者は“当然被保険者”となるが、この場合、資格の得喪はなく、また種別の変更も伴わないため、何らの手続を必要としない。(平8択)