(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法7-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-13:費用の負担」

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厚生年金保険法7(補講)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第4節  費用の負担

 

1 掛金 (法138条)              重要度 ● 

 

条文

 

1) 基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。

 

2) 掛金(第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第4項において同じ)は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 

3) 掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする。

 

4) 基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の額の基礎となる給与の額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の額の割合を乗じて得た額とする。

 

5) 基金の設立事業所が「減少」する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。(平16択)(平21択)

 

6) 基金が「解散」する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。(平14択)

 

 

2 掛金の負担及び納付義務 (法139条)       重要度 ●● 

 

条文

 

1) 加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金(前条第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く、次項において同じ)の半額を負担する。
(平14択)

 

2) 基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。(平2択)(平14択)(平20択)

 

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3) 前条第5項及び第6項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。(平16択)(平21択)

 

4) 設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。

 

5) 設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。
(平18択)

 

6) 加入員が同一の基金の設立事業所の2以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。

 

7) 育児休業等をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額をいう)を免除する。(平16択)(平21択)

 

ちょっとアドバイス

 

□育児休業等期間中の免除保険料額を超える部分(事業主の全額負担による加算給付掛金部分)については、それぞれの基金の規約による。

 

 

 

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第5節 基金間の移行等

 

1 合併、分割及び設立事業所の増減 (法142条~法144条) 重要度 ●● 

 

◆合併 (法142条)

 

【合併】とは、A基金+B基金 → C基金となること。

 


□基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(1項)。
(平4択)(平13択)

 

□合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない(2項)。

 

□合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する(3項)。

 

□基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であった者の当該基金の加入員であった期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であった期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間については、この限りでない(4項)。

 

 

◆分割 (法143条)

 

【分割】とは、A基金 → B基金、C基金となること。

 


□基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(1項)。
(平4択)(平13択)

 

□基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない(2項)。

 

□分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、単独基金の場合は、常時1,000人以上、共同基金の場合は、原則として、合算して常時5,000人以上でなければならない(3項)。

 

□分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない(4項)。

 

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□分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する(5項)。

 

□前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(6項)。

 

□基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であった期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であった期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間については、この限りでない(7項)。

 

 

◆設立事業所の増減 (法144条)

 

【増加】とは、A基金に新規事業所が加入すること。

 

【減少】とは、A基金の構成事業所が脱退すること。

 


□基金がその設立事業所を「増加」させ、又は「減少」させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の「事業主の全部」及びその適用事業所に使用される被保険者の「2分の1」以上の同意を得なければならない(1項)。(平4択)(平15択)

 

□基金がその設立事業所を「増加」させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の「3分の1」以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない(2項)。(平4択)(平15択)

 

□その「増加又は減少」に係る適用事業所が2以上であるときは、第1項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない(3項)。

 

□設立事業所を「減少」させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、単独基金の場合は、常時1,000人以上、共同基金の場合は、原則として、合算して常時5,000人以上でなければならない(5項)。