(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法7-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-12:65歳以後の在職老齢年金の要件に該当する場合の老齢年金給付」

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厚生年金保険法7(補講)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆65歳以後の在職老齢年金の要件に該当する場合の老齢年金給付 (法133条の2)

 


□在職老齢年金の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに係る老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない(1項)。

 

↓ この場合の老齢年金給付は…

 

□当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く)が在職老齢年金の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額が、当該期間を基金の加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く、「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という)に満たない場合を除く)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、代行給付額を超える部分については、この限りでない(2項)。

 

 

 ↓ つまり…

 

□在職老齢年金に係る支給停止基準額が、国から支給する老齢厚生年金の額の支給停止だけでは収まらない場合には、代行給付部分を限度としてその支給を停止することができる。
(在職老齢年金の支給停止額の算定については、“基金に加入していない厚生年金保険の被保険者であった期間”として計算する。)

 

↓ また…

 

□代行給付額を超える部分については、基金の規約により定めることとなる。

 

ここで具体例!


◆支給停止額の検証

 

□(例) 下記のような受給額の在職老齢年金の受給者が調整を受ける場合

 

 

a) 停止額が30のときは、老齢厚生年金30が支給停止される。

 

b) 停止額が60のときは、老齢厚生年金50+代行給付10が支給停止される。

 

c) 停止額が90のときは、老齢厚生年金50+代行給付30が支給停止される。

 

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◆60歳台前半の在職老齢年金の要件に該当する場合の老齢年金給付 (法附則13条3項)

 


□60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金が60歳台前半の在職老齢年金の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないとき等を除く)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、代行給付額を超える部分については、この限りでない。
(平8択)(平13択)(平16択)

 

 

 

6 第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更 (法133条の3)            重要度 ● 

 

条文

 

1) 基金は、標準報酬改定請求又は3号分割標準報酬改定請求の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第1号改定者又は特定被保険者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る)を免れることができる。

 

2) 基金は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第1号改定者又は特定被保険者に通知しなければならない。

 

3) 基金は、第1号改定者又は特定被保険者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、当該通知すべき事項を公告しなければならない。

 

7  裁定 (法134条)                                  重要度 ●   

 

条文

 

基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。(平1択)(平14択)

 

-----------------(217ページ目ここから)------------------

 

 

8 老齢年金給付の支払期月 (法135条)      重要度 ● 

 

条文

 

老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例*1による。
ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる*2。

 

ここをチェック

 

□*1 「支払期月の例」とは、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期である。

 

□*2 老齢年金給付の額が27万円に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、当該老齢厚生年金の支払期月の例による月又は次に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該定める月とする(基金令28条2項)。(平8択)(平16択)

 


老齢年金給付の額
支払期月

 

15万円以上
27万円未満

 

 

6万円以上
15万円未満

 

 

6万円未満

 

2月、6月及び10月又は
4月、8月及び12月(3期)

 

 

 

 

 

 

 

 

6月及び12月(2期)

 

 

 

 

 

2月、4月、6月、8月、10月又は12月(1期)