社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-11:原則的な老齢年金給付の額の計算式」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆原則的な老齢年金給付の額の計算式
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*1,000分の5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.308~1,000分の5.562」と読み替える。
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↓ また…
◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則23条1項) (平18択)
□加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額を超えるものであること。
イ) |
平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額 |
× |
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× |
平成15年4月1日前の当該加入員期間たる被保険者期間の月数
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*1,000分の7.125は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の9.5~1,000分の7.23」と読み替える。
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ロ) |
平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間に係る平均標準報酬額 |
× |
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× |
平成15年4月1日以後の当該加入員期間たる被保険者期間の月数
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*1,000分の5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.308~1,000分の5.562」と読み替える。
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↓ なお…
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□*2 「平均標準報酬額」とは、加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう(再評価率は乗じられない)。
3) 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に「3.23」を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。(平8択)
4) 老齢厚生年金の支給繰下げの規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第2項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第133条の2第2項及び第3項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。
4 老齢年金給付の算定方法 (基金令22条、23条) 重要度 ●
◆基準標準給与額 (基金令22条)
□老齢年金給付の額の算定の基礎となる標準給与の額(以下「基準標準給与額」という)は、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、加入員であった期間が1月であるときは、当該加入員の資格を取得した月の標準給与の額をもって基準標準給与額とする。(平15選)
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b) 引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額
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c) 老齢年金給付を支給すべき理由が生じた月の前月(その月において当該基金の加入員でなかった者にあっては、加入員でなくなった月の前月とする)の報酬標準給与の額
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◆老齢年金給付の額の算定方法 (基金令23条)
□老齢年金給付の額の算定方法は、次のいずれかに該当するものでなければならない。
ロ) イに規定する方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の基準標準給与額及び加入員であった期間を用いて算定する方法
ハ) イ又はロに規定する方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法
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◆基金の加入員となる前の期間の算入 (基金令24条)
□基金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金の加入員の当該基金の加入員となる前の期間であって、次のいずれかに該当する期間を、老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる。
ロ) 他の適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の適用事業所の名称及び所在地並びに老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間に算入する期間が定められている場合に限る)
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5 支給停止 (法133条ほか) 重要度 ●
◆原則的な支給停止 (法133条)
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。
ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条(前記3)第2項に規定する額(老齢厚生年金の支給繰下げの規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第4項に規定する額)を超える部分*1については、この限りでない。
(平7択)(平17択)
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□*1 「超える部分」とは、代行給付額を超える部分(基金独自の加算給付部分)のことである。