(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法7-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-7:通則」

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厚生年金保険法7(補講)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 8 章

厚生年金基金
及び
企業年金連合会

第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200
第2節 設立、管理及び加入員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202
第3節 基金の行う業務等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
第4節 費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218
第5節 基金間の移行等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220
第6節 確定拠出年金への移行等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・224
第7節 解散及び清算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 226
第8節 企業年金連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 228
第9節 雑則及び罰則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 236

 

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第1節 通則

 

1 基金の目的ほか (法106条~法109条)        重要度 ●

 

◆基金の目的 (法106条)

 


□厚生年金基金(以下「基金」という)は、加入員の老齢について給付を行ない、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。(平3記)

 

 

◆組織 (法107条)

 


□基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもって組織する。(平6択)

 

 

◆法人格 (法108条)

 


□基金は、法人とする。

 

□基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

 

◆名称 (第109条)

 


□基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。

 

□基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。

 

 

 

outline

 

◆厚生年金基金の概要

 

□制度の特徴

 

a) 企業年金制度のひとつであり、“確定給付型企業年金”の代表格である。
(将来の支給額は、原則として、在職期間等によって具体的に定められている)

 

b) 企業側は、厚生労働大臣の認可によって設立された特別法人(厚生年金基金)に加入して積立資金を運用してもらう。
(将来支給する“退職金”の事前積立て制度である)

 

c) 基金側は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部(基本年金)と基金独自の上乗せ部分(加算給付)に関し、「企業年金」として“政府”や“企業”に代わって支給する。(基金独自の上乗せ掛金は、全額事業主負担である)

 

↓ 次に…

 

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□保険料の流れから厚生年金基金の仕組みを理解しよう!
*数値は、保険料率○/1,000であり、被保険者たる加入員の標準給与に乗ずるものである。(なお、具体的には、H21.9~H22.8適用率「157.04/1,000」を用いた)

 

【基金に加入していない事業所の場合】

 

 

【基金に加入している事業所の場合】

 

 

 *事業主はこのほか、一般的には、事務費掛金「3/1,000」程度を納付している。