社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-5:保険料等の督促及び滞納処分」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
7 保険料等の督促及び滞納処分 (法86条) 重要度 ●
1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、督促する必要はない。
(平12択)(平16択)
2) 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3) 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の一に該当する場合は、この限りでない。(平12択)
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5) 厚生労働大臣は、納付義務者が次の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする)に対して、その処分を請求することができる。
ロ) 保険料の繰上徴収の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
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6) 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(平12択)(平21択)
8 延滞金 (法87条) 重要度 ●●
改正
1) 前条第2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から「3月」を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間軽減措置あり*1))の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(平3択)(平12択)(平14択)(平21択)
□延滞金の計算については、次のとおりとなる。
a) 保険料額が1,000円未満であるとき
b) 納期を繰り上げて徴収するとき
c) 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき(平18択)
d) 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
e) 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき
f) 延滞金の額が100円未満であるとき
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徴収しない |
ロ) 保険料額の一部につき納付があったときであって、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料について(2項)
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その納付のあった保険料額を控除した金額を算定の基礎とする |
ハ) 保険料額に1,000円未満の端数があるとき(3項)
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その端数は、切り捨てる |
ニ) 延滞金の金額に100円未満の端数があるとき(5項)
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その端数は、切り捨てる |
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□*1 延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする(法附則17条の14)。
□第40条の2(不正利得の徴収)、第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)及び第85条の3(第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、「年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)」とあるのは、「年14.6%」とする(6項)。
9 先取特権の順位等 (法88条ほか) 重要度 ●
◆先取特権の順位 (法88条)
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◆徴収に関する通則 (法89条)
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※テキスト184ページは、メモページになっております。
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第1節 不服申立て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186 |
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1 審査請求及び再審査請求 (法90条) 重要度 ●●
1) 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平10択)(平11択)
(平12択)(平13択)(平17択)(平21択)
2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平17択)
3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4) 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平15択)
◆社会保険審査会に対する審査請求 (法91条)
保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平11択)(平12択)(平13択)(平17択)
◆行政不服審査法の適用関係 (法91条の2)
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□脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる(法附則29条6項)。(平10択)(平11択)(平16択)
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□被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない(社審法4条2項)。
(平18択)
□審査請求及び再審査請求は、文書により、又は口頭ですることができる(社審法5条1項、同法32条4項)。(平8択)
□審査請求又は再審査請求を直接審査請求人が行うことができない場合には、代理人によってすることもできる(社審法5条の2、同法44条)。
2 不服申立てと訴訟との関係 (法91条の3) 重要度 ●
第90条第1項又は第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。(平9択)(平13択)(平16択)(平17択)
◆不服申立ての流れ
□標準報酬に関する処分
□保険給付に関する処分 |
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決定に不服がある場合 |
審査請求
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審査官の決定に不服がある場合 |
再審査請求 |
審査会の裁決に不服がある場合 |
処分取消の訴え |
社会保険
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社会保険 |
地方裁判所 |
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処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」
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決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」
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↓ また…
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□保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の賦課、徴収の処分、滞納処分
□脱退一時金に関する処分 |
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処分に不服がある場合
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審査請求
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審査会の裁決に不服がある場合 |
処分取消の訴え |
社会保険審査会
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地方裁判所 |
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処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」 <文書又は口頭で行う>
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1 時効 (法92条) 重要度 ●●
1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、「2年」を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む)は、「5年」を経過したときは、時効によって、消滅する。
(平7択)(平8択)(平12択)(平16択)(平19択)(平20選)
2) 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(平12択)
3) 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
4) 保険給付を受ける権利については、会計法第31条(時効)の規定を適用しない。
◆厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例 (年金時効特例法1条)
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◆保険給付及び保険料の納付の特例 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付に関する法律1条)
□厚年労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正を行なうものとする。
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2 戸籍証明、立入検査、資料の提供ほか (法95条ほか) 重要度 ●
◆戸籍事項の無料証明 (法95条)
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◆立入検査等 (法100条)
□前項の規定による質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない(2項)。
□第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(3項)。
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◆資料の提供 (法100条の2)
□厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第46条第7項(配偶者加給年金の支給停止)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、共済組合等又は当該政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる(2項)。
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◆報告 (法100条の3)
□厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする(2項)。(平18択)
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3 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 (法100条の4) 重要度 ●
新設
1) 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務*1は、機構に行わせるものとする。
b) 任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者の資格取得又は資格喪失の認可・申出
c) 資格の得喪の確認及び被保険者等からの確認の請求の受理及び却下
d) 標準報酬月額の決定及び改定(定時決定等)、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出の受理、標準賞与額の決定
e) 事業主等の届出の受理及び事業主等に対する通知、被保険者や受給権者の届出等の受理
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f) 裁定請求の受理
g) 併給調整の規定による年金給付の支給停止解除申請の受理
h) 年金受給権者からの支給停止に係る申出の受理
i) 加給年金額に係る生計維持していたこと又は生計維持の状態がやんだことの認定
j) 老齢厚生年金の支給繰上げの請求・繰下げの申出の受理
k) 事後重症の障害厚生年金の請求の受理、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定及びその他障害による障害厚生年金の額の改定に係る請求の受理
l) 脱退一時金の請求の受理
m) 共済組合等からの厚生労働大臣に対する情報の提供の受領
n) 標準報酬改定請求及び合意分割における情報の提供の請求の受理、合意分割による標準報酬の改定又は決定、その旨の通知
o) 3号分割標準報酬改定請求の受理、3号分割による標準報酬の改定及び決定、その旨の通知
p) 育児休業等期間中の保険料免除の申出の受理
q) 滞納処分及び市町村に対する処分の請求
r) 保険料その他の徴収金の国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(一定のものを除く)
s) 立入検査の規定による命令並びに質問及び検査
t) 厚生労働大臣が官公署に対して行う資料の提供の求め etc.
↓ なお…
□s)及びt)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない(法100条の4ただし書)。
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2) 機構は、q)(以下「滞納処分等」という)に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3) 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、当該権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4) 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている当該権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
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5) 厚生労働大臣は、自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
□*1 「厚生労働大臣の権限に係る事務」とは、“機構”の名で機構が実施するもの(委任事務)をいう。