社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-4:保険料の源泉控除」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(180ページ目ここから)------------------
5 保険料の源泉控除 (法84条) 重要度 ●
1) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
(平1択)(平3択)(平13択)(平15択)(平20択)
2) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3) 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。(平4択)
6 保険料の繰上徴収その他の徴収 (法85条ほか) 重要度 ●
◆保険料の繰上徴収 (法85条)
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。(平16択)(平2記)
a) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、「滞納処分」を受けるとき。
b) 「強制執行」を受けるとき。
c) 「破産手続開始の決定」を受けたとき。
d) 「企業担保権」の実行手続の開始があったとき。
e) 「競売」の開始があったとき。
|
ロ) 法人たる納付義務者が、解散をした場合(平1択)
|
ハ) 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
|
ニ) 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合(平18択)
|
-----------------(181ページ目ここから)------------------
◆企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収 (法85条の2)
政府は、企業年金連合会が解散したときは、その解散した日において当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した「責任準備金」に相当する額を当該解散した企業年金連合会から徴収する。
◆第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収 (法85条の3)
政府は、標準報酬改定請求(合意分割請求)又は3号分割標準報酬改定請求(3号分割請求)の規定により第1号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第1号改定者又は特定被保険者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であって当該改定に係るものとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。