(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法7-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-3:保険料の負担及び納付義務」

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厚生年金保険法7(補講)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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3 保険料の負担及び納付義務 (法82条) 重要度 ● 

 

条文

 

1) 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
(平6択)(平7択)(平8択)(平11記)

 

2) 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
(平1択)

 

3) 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合*1における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

 

ここをチェック

 

□*1 「2以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料」の取扱いは、次のとおりである(令4条)。

 


□被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額に相当する額を当該被保険者の報酬月額(各事業所について算定した報酬月額の合算額)で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする(1項)。
(平3択)(平10択)(平12択)

 

 

 

事業主A

 

 

事業主B

 

被保険者

 

報酬月額

 

 

α

 

β

 

α+β→標準報酬月額の決定

 

保険料負担分

 

 

α/(α+β)×1/2

 

β/(α+β)×1/2

 

 

□被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする(2項)。

 

□被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする(3項)。

 

□被保険者が法第6条第1項第3号(適用事業所)に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする(4項)。(平12択)(平17択)(平19択)

 

 

 

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4 保険料の納付 (法83条) 重要度 ●● 

 

 

条文

 

1) 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
(平1択)(平9択)(平10択)(平13択)(平21択)(平11記)

 

2) 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から「6箇月以内」の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(平4択)(平7択)(平10択)(平16択)(平21択)

 

3) 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(平4択)(平21択)

 

ちょっとアドバイス

 

□「保険料負担」は、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(同意があれば折半負担)と第4種被保険者は、「被保険者の全額負担」である。

 

□「納付義務者」は、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(同意があれば事業主)と第4種被保険者は、「被保険者」である。

 

□「納期限」は、第4種被保険者のみ「その月の10日」である。

 

□「保険料の前納」は、第4種被保険者のみ認められる。

 

advance

 

◆口座振替による納付 (法83条の2)

 


□厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。