社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-2:免除保険料率」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□「免除保険料率」とは、次のとおりである(法81条の3)。
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□代行保険料率は、原則として、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする(2項)。(平21択)
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□厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(3項)。
↓ なお…
□免除保険料率は、具体的には、1,000分の「24」から1,000分の「50」の範囲内において27段階で定める(措置令22条)。(平2択)(平13択)(平21選)
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□厚生労働大臣は、免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない(5項)。
□厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない(6項)。
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□適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る)は、通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない(7項)。
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2 育児休業期間中の保険料の徴収の特例 (法81条の2) 重要度 ●●
改正
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより「厚生労働大臣」に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間*1に係るものの徴収は行わない。(平7択)
(平9択)(平11択)(平12択)(平13択)(平14択)(平17択)(平16選)
□*1 「免除期間」を理解しよう!
↓ 具体的には…
□休業等開始日を“資格喪失日”と、職場復帰日を“資格取得日”と考えるとわかりやすい。(資格喪失月は保険料が不要であるし、資格取得月は保険料が必要であるということを免除「される」と「されない」に置き換えればよい)
□保険料が免除された期間の保険給付の額の計算に際しては、保険料拠出を行った期間と同様に扱う(平7.3.29庁保発14号)。(平13択)(平16選)
□第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、育児休業期間中の保険料免除の規定は適用されない(昭60法附則43条12項、昭60法附則44条8項)。
(平9択)(平12択)
□女子の被保険者であって、労働基準法65条(産後休業)の規定により就業が禁止されている期間については、育児休業期間には含まれないため、保険料免除の対象とはならない(平7.3.29庁保発14号)。