(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法7-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法7-1:保険料」

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厚生年金保険法7(補講)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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厚生年金法補講ここから

 

第4節  保険料の納付等

1  保険料 (法81条)                                重要度 ●●●

 

条文

 

1) 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、保険料を徴収する。

 

2) 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
(平3択)(平6択)(平9択)

 

3) 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。(平15択)(平18択)(平20択)(平11記)

 


【保険料額】=(標準報酬月額×保険料率)+(標準賞与額×保険料率)

 

 

4) 保険料率は、次の表の月分の保険料について、それぞれ同表に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から免除保険料率*1を控除して得た率)とする。(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)(平16選)

 


適用期間

 

 

原則率

 

第3種被保険者

<毎年の上昇率>

3.54/1,000

2.48/1,000

平成16年10月から平成17年8月までの月分

139.34/1,000

152.08/1,000

平成17年9月から平成18年8月までの月分

142.88/1,000

154.56/1,000

平成18年9月から平成19年8月までの月分

146.42/1,000

157.04/1,000

平成19年9月から平成20年8月までの月分

149.96/1,000

159.52/1,000

平成20年9月から平成21年8月までの月分

153.50/1,000

162.00/1,000

平成21年9月から平成22年8月までの月分

157.04/1,000

164.48/1,000

平成22年9月から平成23年8月までの月分

160.58/1,000

166.96/1,000

平成23年9月から平成24年8月までの月分

164.12/1,000

169.44/1,000

平成24年9月から平成25年8月までの月分

167.66/1,000

171.92/1,000

平成25年9月から平成26年8月までの月分

171.20/1,000

174.40/1,000

平成26年9月から平成27年8月までの月分

174.74/1,000

176.88/1,000

平成27年9月から平成28年8月までの月分

178.28/1,000

179.36/1,000

平成28年9月から平成29年8月までの月分

181.82/1,000

181.84/1,000

平成29年9月以後の月分

183.00/1,000

 

平成16年10月から平成21年8月までの月分

 

 

□日本たばこ産業株式会社(JT)

 

 

155.50/1,000

 

□旅客鉄道会社(JR)(平16選)

 

 

156.90/1,000

 

平成21年9月以後の月分

 

 

原則率と共通

 

□「高齢任意加入被保険者」は、その者の属する被保険者の種別による。

 

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆*1 「免除保険料率」とは?

□厚生年金基金(以下、「基金」とする)の加入員期間を有する者に対する報酬比例部分の一部は、その加入期間相当額につき基金が代行給付することとされている。

 

↓ そこで…

 

□基金の加入事業主については、厚生年金保険料の一部が納付免除され、その免除分については、代行給付の原資に充てるため基金に納付することとされている。
( “免除 ” といっても、負担する保険料の絶対額が低額になるのではない)

 

↓ したがって…

 

□基金は、「掛金(事業主の全額負担)」+「免除保険料」分を資産運用し、規約に定めた給付水準の確保を図ることが求められる。

 

↓ 具体的に…

 

□「免除保険料率」とは、次のとおりである(法81条の3)。

 


□厚生労働大臣は、次項に規定する「代行保険料率」に基づき、当分の間、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において、政令の定めるところにより、“厚生年金基金ごと”に「免除保険料率」を決定する(1項、平6法附則35条6項)。(平19択)(平21選)

 

 

□代行保険料率は、原則として、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする(2項)。(平21択)

 

 

□厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(3項)。

 

↓ なお…

 

□免除保険料率は、具体的には、1,000分の「24」から1,000分の「50」の範囲内において27段階で定める(措置令22条)。(平2択)(平13択)(平21選)

 

 

□厚生労働大臣は、免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない(5項)。

 

□厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない(6項)。

 

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□適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る)は、通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない(7項)。