(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法7-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法7-8:基金の業務」

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国民年金法7(補講)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第3節 基金の行う業務等

 

1 基金の業務 (法128条)            重要度 ●● 

 

条文

 

1) 基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
(平5択)(平10択)

 

2) 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

 

3) 基金は、信託会社(信託業法の免許を受けたものに限る)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法の事業を行うものに限る)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る)又は金融商品取引業者(金融商品取引法に規定する金融商品取引業者をいう)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

 

4) 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であって、政令で定めるものを除く)の締結を拒絶してはならない。

 

5) 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。(平15択)(平16択)(平17択)

 

6) 銀行その他の政令で定める金融機関は、加入員となる申出の受理に関する業務に限り、受託することができる。(平18択)

 

ちょっとアドバイス

 

□国民年金基金は、「障害」に関する給付及び「脱退」に関する給付は、行わない。
(平15択)(平17択)

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2 基金の給付の基準 (法129条~法131条)       重要度 ●● 

 

◆支給要件及び支給基準 (法129条)

 


年金給付

 

一時金給付

 

 

□基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が「老齢基礎年金」の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない(1項)。(平5択)

 

□基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が「死亡一時金」を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない(3項)。(平16択)(平17択)

 

 

□老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、「200円」に加入員期間*1の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない(法130条2項)。
(平17択)

 

 

□一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない(法130条3項)。
(平7択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「加入員期間」とは、納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間であって、第87条の規定による保険料(一般の保険料)に係る“保険料納付済期間”である期間に限る。

 

↓ したがって…

 

□基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。(平16択)(平19択)

 

□支給の繰上げ又は繰下げの規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額を減額又は増額して支給する(法130条2項かっこ書き)。(平17択)

 

◆消滅事由 (法129条2項)

 


□老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。

 

 

 

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◆支給制限 (法131条)

 


□老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

 

 

3  積立金の積立て等 (法131条の2~法133条)          重要度  ●   

 

◆支給積立金の積立て (法131条の2)

 


基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

 

 

◆資金の運用等 (法132条)

 


□基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない(1項)。

 

□基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない(2項)。

 

 

◆裁定 (法133条)

 


□基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、基金が裁定する。

 

 

4  費用の負担等 (法134条ほか)                      重要度 ●   

 

◆掛金 (法134条)

 


□基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する(1項)。(平5択)

□掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする(2項)。(平16択)(平19択)

 

 

 

↓ なお…

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□掛金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない(基金令33条)。

 

↓ また…

 

□掛金の額の上限として、1月につき68,000円を超えてはならない(基金令34条)。
(平20択)

 

◆滞納処分 (法134条の2第2項)

 


□基金は、国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

◆届出 (法139条)(平12択)(平18択)

 


□基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。