社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法7-6:基金の給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168 |
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1 基金の給付 (法115条) 重要度 ●
国民年金基金(以下、この章において「基金」という)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
□掛金月額は?
加入時の年齢、性別、加入の型(タイプ)及び口数により異なる。
*女性よりも男性の方が、また、若年時に加入するほど掛金は低額となる。
□一般的な給付内容の例
1口目の年金給付
<基金の“基礎年金”の位置付け> |
2口目以降の年金給付
<基金の“上乗せ年金”の位置付け> |
支給額は、原則30,000円/月
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支給額は、原則10,000円/月 |
*支給額は、原則として、35歳未満で加入し満了年齢(60歳)まで払い込んだとき(加入時期が遅くなれば支給額は低額となる)
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a)「終身年金A型」:80歳までの保障期間付き(「保障」とは、80歳未満で死亡した場合、残りの期間分の年金は遺族一時金として遺族に支給されること)
b)「終身年金B型」:保障期間はないが、掛金がやや低額に設定してある |
a) 終身年金A型 b) 終身年金B型
c) 確定年金Ⅰ型(65歳~80歳の15年間保証)
d) 確定年金Ⅱ型(65歳~75歳の10年間保証)
e) 確定年金Ⅲ型(60歳~75歳の15年間保証)
*こちらは上乗せ年金であるからc)~e)に単独で加入することはできない。
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□現在、全国それぞれの都道府県に47の「地域型基金」と、異なる職種について25の「職能型基金」があり、いずれか一つだけに加入することができる。