(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法7-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法7-2:追納すべき額」

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国民年金法7(補講)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


条文

 

3) 追納すべき額*2は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。(平1択)(平6択)(平18択)(平19択)(平8記)

 

4) 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。(平6択)(平11択)

 

ここをチェック

 

□*2 「追納すべき額」は、当該追納に係る期間の「各月の保険料の額」に次の額を加算した額である(令10条)。

 


□免除月の属する年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ政令で定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、5円以上であるときは、これを10円として計算する)とする。

 

↓ ただし…

 

□免除月の属する年度の「初日から3年以内」に追納をする場合は加算されない。

 

 

↓ なお…

 

□免除月が平成20年3月であって、平成22年4月に追納する場合は、加算されない。

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↓ また…

 

□厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする(2項)。(平8記)