(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法7-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法7-1:保険料の追納[改正]」

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国民年金法7(補講)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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7 保険料の追納 (法94条) 重要度 ●●●

 

条文

 

改正

 

1) 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く*1)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部につき追納をすることができる。
(平2択)(平3択)(平4択)(平5択)(平6択)(平8択)(平9択)
(平10択)(平11択)(平12択)(平14択)(平18択)(平20択)(平7記)

ただし、申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

 

ここをチェック

 

□*1 「老齢基礎年金の受給権者」には、「支給繰上げ」又は「繰下げの申出」の受給権者も含まれるから、いずれの者も追納をすることはできない。
(平6択)(平15択)(平21択)

 

↓ なお…

 

□障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権者は、追納をすることができる。
(平20択)

 

 

条文

 

2) 保険料の一部につき追納をするときは、「学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度」の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで「法定免除若しくは申請全額免除又は申請一部免除」の規定に係る保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、「先に経過した月の分」から順次に行うものとする。(平1択)(平2択)(平15択)
ただし、「学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度」の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、「法定免除若しくは申請全額免除又は申請一部免除」の規定に係る保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。(平18択)(平19択)

 

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ここで具体例!


◆追納の優先順位

 

 

□原則として、将来の老齢基礎年金額の計算の基礎とならないa)、b)の期間について優先的に追納したほうが、被保険者にとっては、より有利な取扱いである。

 

↓ しかし…
追納できなくなる期間のほうから先行して追納したほうが保険料徴収上は有利であり、後続期間は、次の機会に追納させることであっても特に問題はない。

 

↓ そこで…

 

□先に経過する月の分c)→a)→b)の順で追納をすることが可能とされている。