社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法7-3:不服申立て」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(155ページ目ここから)------------------
第1節 不服申立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156 |
-----------------(156ページ目ここから)------------------
1 不服申立て (法101条) 重要度 ●●
1) 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く*1)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平2択)(平8択)(平18択)
2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平2択)(平14択)
3) 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(平2択)
4) 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
(平2択)(平13択)
□*1 「共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分」に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる(6項)。
□共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない(7項)。
改正
□日本年金機構がした処分(保険料の徴収、滞納処分等を除く)に対する審査請求にあっては、原則として、その処分に関する事務を処理した機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官、保険料の徴収又は滞納処分等に対する審査請求にあっては、その処分をした者の所属する機関の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行う(社審法3条)。
-----------------(157ページ目ここから)------------------
2 再審査請求と訴訟との関係 (法101条の2) 重要度 ●
前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(平2択)(平20択)
◆不服申立ての流れ
□給付に関する処分
□保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分 |
|||||
決定に不服がある場合 |
審査請求
|
審査官の決定に不服がある場合 |
再審査請求 |
審査会の裁決に不服がある場合 |
処分取消の訴え
|
社会保険
|
社会保険 |
地方裁判所 |
|||
処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」(平8択) |
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」
|
|
↓ また…
□脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(法附則9条の3の2第5項)。(平18択)
□脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない(法附則9条の3の2第6項)。
|
|||
処分に不服がある場合 |
審査請求 |
審査会の裁決に不服がある場合 |
処分取消の訴え
|
社会保険審査会 |
地方裁判所
|
||
処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」 <文書又は口頭で行う>
|
|