(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-2:被保険者」

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厚生年金保険法(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 2 章

被保険者

第1節  被保険者の種類    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6
第2節  被保険者及び資格の得喪    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8
第3節  高齢任意加入被保険者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第4節  第4種被保険者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第5節  被保険者期間    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

 

 

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第1節 被保険者の種類

 

1 新旧の被保険者

 

outline

 

◆原則の被保険者

 

 

a) 当然被保険者

 

 

適用事業所に使用される70歳未満の者であって、法律上当然に被保険者の資格を取得するもの

 

 

b) 任意単独被保険者

 

 

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意に被保険者となったもの

 

 

c) 高齢任意加入被保険者

 

 

適用事業所又は適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、任意に被保険者となったもの

 

d) 第4種被保険者

 

 

一定の条件を満たす者であって、任意に継続して被保険者となったもの

 

 

◆適用事業の概要

 


事業所

 

国・地方公共団体、
法人経営

 

 

すべての業種

 

 

強制適用事業

 

個人経営

法定16業種

常時5人以上

常時5人未満

 

任意適用事業

 

その他

 

*強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用事業所とすることができる。

 

advance

 

◆経過措置としての被保険者の種別 (昭60法附則5条10号~14号)

□新法施行日前までは、被保険者の“種別”によって被保険者期間の計算、保険料率の取扱い等が異なっていたため、現行法においても経過的な区別がある。

 

 

a) 第1種被保険者

 

 

男子である被保険者(c、d、eを除く)

 

b) 第2種被保険者

 

 

女子である被保険者(c、d、eを除く)

 

c) 第3種被保険者

 

 

坑内員又は船員である被保険者(d、eを除く)(平18択)

 

 

d) 第4種被保険者

 

 

任意に継続した被保険者

 

e) 船員任意継続被保険者

 

 

年金任意継続被保険者制度*1の被保険者