(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-3:年金任意継続被保険者」

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厚生年金保険法(1)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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□*1 「年金任意継続被保険者」とは、旧船員保険法において、船員保険の被保険者期間が7年6月以上ある者であって、老齢年金の受給資格期間を満たさない者が被保険者資格を喪失した場合、任意に継続して被保険者となったものをいう。

 

↓ なお…

 

昭和60年改正により船員保険の職務外年金部門は厚生年金保険に統合され、この制度は廃止されたが、施行日前(昭和61年3月31日)において、当該被保険者であった者に限り、経過的に、施行日において“船員任意継続被保険者”となることが認められた。

 

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第2節  被保険者及び資格の得喪

1  強制適用事業所 (法6条1項・2項)                 重要度 ●● 

 

条文

 

1) 次のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下「事業所」という)又は船舶を適用事業所とする。

 


イ) 次に掲げる事業(「法定16業種」という)の事業所又は事務所であって、「常時5人以上」の従業員を使用するもの。(平5択)(平14択)(平18択)

 

a) 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

 

b) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

 

c) 鉱物の採掘又は採取の事業

 

d) 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

 

e) 貨物又は旅客の運送の事業

 

f) 貨物積みおろしの事業

 

g) 焼却、清掃又はと殺の事業

 

h) 物の販売又は配給の事業

 

i) 金融又は保険の事業

 

j) 物の保管又は賃貸の事業

 

k) 媒介周旋の事業

 

l) 集金、案内又は広告の事業

 

m) 教育、研究又は調査の事業

 

n) 疾病の治療、助産その他医療の事業

 

o) 通信又は報道の事業

 

p) 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
(平21択)

 

 

ロ) イに掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人*1の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの。(平3択)(平5択)(平15択)

 

 

ハ) 船員法第1条に規定する船員(以下「船員」という)として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶*2(以下「船舶」という)。

 

 

2) 前項ハに規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「法人」であれば、公法人、公益法人、営利法人、社団法人、財団法人たるを問わない(昭18.4.5保発905号)。

 

↓ なお…

 

□法人の事業所は、法定16業種であるか否かを問わず、また、使用する従業員数にかかわらず、強制適用事業所となる。

 

□*2 「船舶」は、昭和61年4月1日以後、厚生年金保険の適用事業所となった。

↓ なお…

 

この場合の船舶には、次のものは含まれない(船員法1条2項)。

 


a) 総トン数5トン未満の船舶

 

b) 湖、川、又は港のみを航行する船舶

 

c) 政令で定める総トン数30トン未満の漁船

 

d) a)~c)に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の日的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国士交通省令の定めるもの

 

 

2  任意適用事業所 (法6条3項・4項~法8条)          重要度 ●●●

 

◆適用申請

 

条文

 

改正

 

3) 第1項の事業所以外の事業所*1の事業主は、「厚生労働大臣」の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。(平3択)(平9記)

 

4) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く)の「2分の1以上」の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(平3択)(平5択)(平19択)(平9記)

 

ここをチェック

 

□*1 「第1項の事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a)常時使用従業員数5人未満の法定16業種であるか、b)法定16業種以外の事業所である。
(平2択)(平18択)

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↓ なお…

 

□法定16業種以外の事業とは?

 


a) 第一次産業(農林・水産、畜産業)

 

b) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)(平3択)

 

c) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)

 

d) 宗教業(神社、寺院、教会等) etc.

 

 

□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も、「認可のあった日」に厚生年金保険の被保険者となる。