社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法1-1:総則」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 |
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1 目的等 (法1条~法2条の4) 重要度 ●
◆厚生年金保険の目的 (法1条) (平10択)
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◆管掌 (法2条)
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◆年金額の改定 (法2条の2)
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◆財政の均衡 (法2条の3)
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◆財政の現況及び見通しの作成 (法2条の4)
□財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする(2項)。
□政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない(3項)。
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2 用語の定義 (法3条) 重要度 ●
1) この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該イ~ハに定めるところによる。
ロ) 「保険料免除期間」とは、国民年金法第5条第3項*2に規定する保険料免除期間をいう。(平13択)
ハ) 「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの*3をいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
ニ) 「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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2) この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。(平3択)(平9択)
□*1 「国民年金法第5条第2項」の規定とは、国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間である。
□*2 「国民年金法第5条第3項」の規定とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間である。
□*3 労働協約により私傷病手当金を支給することとした場合は、当該手当金は、報酬に含まれる(昭39.12.21庁保険発46号)。(平16択)
↓ なお…
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□傷病に関し事業主が恩恵的に支給する“見舞金”は、原則として、報酬に含まれない(昭18.1.27保発303号)。
◆日本年金機構の設立
□「日本年金機構」の開設(平成22年1月1日付)により、厚生年金保険法の本則及び附則中の「社会保険庁長官」は「厚生労働大臣」と改正されることとなった。
↓ なお…
この件に関し本書では、特に注意を必要とするところにのみ改正マークを表記し、その他は条文の修正をするだけとした。