社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-16:保険料の納付等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 保険料の納付義務 (法88条) 重要度●●●
1) 被保険者は、保険料を納付しなければならない。(平8択)
2) 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。(平1択)(平8択)(平11択)(平13択)
3) 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
(平1択)(平8択)(平11択)(平13択)(平14択)(平5記)
2 保険料の納期限等 (法91条~法92条の2) 重要度●
◆保険料の納期限 (法91条)
◆保険料の通知及び納付 (法92条1項)
◆口座振替による納付 (法92条の2)
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3 指定代理納付者による納付 (法92条の2の2) 重要度●
1) 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定代理納付者」*1という)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
2) 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
4 保険料の納付委託 (法92条の3第1項) 重要度●
次に掲げる者は、被保険者(イに掲げる者にあっては国民年金基金の加入員に、ハに掲げる者にあっては保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という)を行うことができる。
ロ) 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
ハ) 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
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□厚生労働大臣は、ロの指定をしたときは当該指定を受けた者の名称、住所並びに事務所の所在地を、ハの申出を受けたときはその旨を公示しなければならない(3項)。
↓ また…
□ロの指定を受けた者は、その名称、住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(4項)。
↓ なお…
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□厚生労働大臣は、この届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない(5項)。
5 納付受託者の責務等 (法92条の4~法92条の6) 重要度●
◆納付受託者の責務 (法92条の4)
2) 納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3) 被保険者が保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあっては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、保険料納付済期間とみなす。
4) 被保険者が、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあっては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、それぞれ保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の1免除期間とみなす。
5) 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、当該交付した日に当該保険料の納付があったものとみなす。
6) 政府は、納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
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◆帳簿の備付け (法92条の5)
↓ なお…
□納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、「国民年金保険料納付受託記録簿」とし、納付受託者は、当該帳簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない(則72条の7)。(平18択) -----------------(148ページ目ここから)------------------ 2) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4) 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5) 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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◆指定の取消 (法92条の6)
a) 指定の要件に該当しなくなったとき。
b) 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
c) 帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
d) 立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2) 厚生労働大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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