(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-8:事務の執行に要する費用の負担」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(6)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆事務の執行に要する費用の負担 (2項)

条文


国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。(平20択)

 

advance


□政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用(事務費交付金)を交付する(法86条)。(平13択)

 

↓ また…

 

□国民年金法の規定によるその他の給付及び旧国民年金法の規定による年金たる給付等についても、一定の国庫負担がある(昭60法附則34条)。

 

◆「基礎年金拠出金」について

条文


国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府及び年金保険者たる共済組合等が負担すべき基礎年金拠出金*1の額の「2分の1」に相当する額を負担する(厚生年金保険法80条1項ほか)。(平8択)(平13択)(平13選)

 

↓ なお…

 

□*1 「基礎年金拠出金」とは?(法94条の2)

 


□厚生年金保険の管掌者たる政府及び年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担し、又は納付するものとされる(1項・2項)。(平17選)

 

□財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする(3項)。

 

-----------------(131ページ目ここから)------------------

advance


□「基礎年金拠出金の額」は、次の計算式によって得た額とする(法94条の3)。

 


【基礎年金拠出金の額】

 

=保険料・拠出金算定対象額×毎年度政令で定めるところにより算定した率(第2号被保険者の総数+第3号被保険者の総数/被保険者の総数)(1項)

 

 

□被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者*2を基礎として計算するものとする(2項)。

 

↓ なお…

 

□*2 「政令で定める者(被保険者数)」は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者(保険料納付者数)、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする(令11条の3)。(平13選)