(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-7:国庫負担 合算額」

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国民年金法(6)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


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□*2 具体的には、次に掲げる額の「合算額」となる。



a) 当該保険料4分の1免除期間(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の「7分の1」に相当する額

b) 当該保険料半額免除期間(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の「3分の1」に相当する額

c) 当該保険料4分の3免除期間(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の「5分の3」に相当する額

d) 当該保険料全額免除期間(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の「全額」に相当する額(平19択)

↓ なお…

□「保険料全額免除期間」について、学生の保険料の納付特例の期間及び30歳未満の保険料納付猶予制度の期間については、国庫負担は行われない。(平19択)

 

 

ここで具体例!

 

◆保険料免除期間に係る老齢基礎年金の額と国庫負担の関係

 

□「老齢基礎年金」の額については、受給権者の保険料納付状況により、保険料財源で賄われる1/2部分について自己責任が反映される。

 

↓ 具体的には…

 

a) 保険料の全額納付者に対する年金支給率を「1」としたとき
その額の1/2は国庫負担部分、残り1/2は納付保険料反映部分といえる(つまり、自己責任となる1/2部分を満額受給するために、保険料を全額納付しているということ)。

 

*第2号被保険者及び第3号被保険者は、全額納付したこととなる。

 

*国庫負担部分は、すべての者に共通して1/2が拠出される。

 

↓ では、第1号被保険者の保険料免除期間はどうなるのか?

 

b) 1/4免除者は、納付保険料反映部分が3/4だから、1/2×3/4=3/8
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」+納付保険料反映部分「3/8」=7/8

 

c) 半額免除者は、納付保険料反映部分が1/2だから、1/2×1/2=1/4
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」+納付保険料反映部分「1/4」=3/4

 

d) 3/4免除者は、納付保険料反映部分が1/4だから、1/2×1/4=1/8
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」+納付保険料反映部分「1/8」=5/8

 

e) 全額免除者は、納付保険料反映部分が0なので、1/2×0=0
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」のみが受給額となる。

 

↓ 図解すると…

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*○は「保険料・拠出金算定対象額」に対する国庫負担部分、◎は特別国庫負担金、□は保険料部分。