(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-9:国庫負担-2[改正]」

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国民年金法(6)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

2  国庫負担-2 (経過措置等・平16法附則等)          重要度●    


ちょっとアドバイス


□基礎年金の給付に対する国庫負担割合は、平成16年度から平成20年度までは、従来の「3分の1」から「2分の1」まで段階的に引き上げられる移行期にあったため、保険料一部免除期間に係る老齢基礎年金の額の負担割合は、次のとおりとなる。

 


7分の1 →「10分の1」、3分の1 →「4分の1」、5分の3 →「6分の3」

 

 

□保険料・拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額及び基礎年金拠出金に対する国庫負担は、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度においては、「3分の1」に「1,000分の32」を加えて得た率(約36.5%)を乗じて得た額となる(平16法附則13条7項、平16法附則32条6項ほか)。
(平17択)(平19選)

 

 

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□平成19年年度から特定年度の前年度までの各年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該年度における費用の100分の37に相当する額(特別国庫負担金の対象額)のほか、残り100分の63について、「3分の1」に「1,000分の32」を加えて得た率(63/100×36.5%≒23/100)を乗じて得た額に相当する国庫負担が行われるため、国庫負担は「100分の60」に相当する額となる(平16法附則13条7項ほか)。(平18択)

 

 

改正

 

◆特定年度について

 


□平成21年度及び平成22年度の各年度における基礎年金の給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む)については、当該各年度について、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担額のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額*3についても国庫が負担する。

 

↓ なお…

 

□この「差額に相当する額」については、財源確保法(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律)の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して確保するものとする(平16法附則14条の2、平16法附則32条の2ほか)。

 

 

□特定年度については、所得税法等の一部を改正する法律の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする(平16法附則16条1項)。

 

 

□特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における基礎年金の給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む)については、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担額のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額についても国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする(平16法附則16条の2第1項、平16法附則32条の3ほか)。