(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-5:国民年金事業の円滑な実施を図るための措置[改正]」

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国民年金法(6)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 4 章

国民年金事業の円滑な

 

実施を図るための措置

 

第1節 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 ・・ 124

 

 

 

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第1節  国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

1  国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 (法74条)
重要度●   


条文  

 

改正


1) 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

 


イ) 教育及び広報を行うこと。

 

ロ) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し、相談その他の援助を行うこと。

 

ハ) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

 

 

2) 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

 

3) 政府は、第1項イからハに掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構*1(以下「機構」という)に行わせることができる。

 

4) 政府は、独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。


outline


□新体制における役割の概要は、次のとおりである。

 


設立前

 

平成22年1月以降

 

 

社会保険庁

 

 

日本年金機構

 

組織管理、事業管理、システム管理機能の強化

 

社会保険事務局

 

 

ブロック本部

 

都道府県単位から地域ブロック単位へ

 

事務センター

 

 

事務センター

 

事務処理の集約化

 

社会保険事務所

 

 

年金事務所

 

事業所調査、強制徴収、年金相談等対人業務

 

↓ また…

 

□*1 「日本年金機構」の具体的な業務内容は、次のとおりである。

 


イ) 記録管理及び審査(情報の提供、訂正、年金裁定等の審査等)

 

ロ) 適用徴収(事業所調査、納付督励、強制徴収等)

 

ハ) 年金給付(年金相談、届出や申請の受付等)

 

 

 

 

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第 5 章

積立金の運用

 

及び

 

費用の負担

 

第1節  積立金の運用    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126
第2節  国庫負担    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
第3節  各種の保険料    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
第4節  保険料の納付等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145

 

 

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第1節  積立金の運用

1  運用の目的等 (法75条)                          重要度  ●  


条文


積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(平20選)

 

 

2  積立金の運用 (法76条)                          重要度●   


条文


1) 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託*1することにより行うものとする。(平18択)(平20選)

 

2) 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託*2することができる。(平20選)


ちょっとアドバイス


□*1 「寄託」とは、当事者一方受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管 することを内容とする契約で、受寄者がその物を受け取ることによって成立する。

 

□*2 「預託」とは、金品を一時的に預けることをいう。

 

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3  責務と処分等 (法77条~法80条)                  重要度●   

 

◆運用職員の責務 (法77条)

 


積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る、以下「運用職員」という)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

 

 

◆秘密保持義務 (法78条)

 


運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

◆懲戒処分 (法79条)

 


運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法に基づく懲戒処分をしなければならない。

 

 

◆年金積立金管理運用独立行政法人法との関係 (法80条)

 


積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法の定めるところによる。