(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-4:給付の制限」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(6)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(120ページ目ここから)------------------

第8節  給付の制限

1  絶対的給付制限 (法69条、法71条)                重要度●   

 

◆障害を支給事由とするもの (法69条)

条文


故意*1に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。(平4択)(平20択)


ちょっとアドバイス


□*1 「故意」とは、自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきことを知りながらあえてすることをいう(昭34.8.21年福発30号)。

 

 

◆死亡を支給事由とするもの (法71条)

条文


1) 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。(平4択)(平7択)(平9択)

 

2) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。(平13択)

 

 

2 相対的給付制限 (法70条)        重要度● 


条文


故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
(平4択)(平21択)

-----------------(121ページ目ここから)------------------

ちょっとアドバイス


□「自殺」は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、法70条による給付制限は受けない(昭34.9.16年福発69号)。(平4択)(平17択)

 

 

3 協力義務に係る支給停止 (法72条)        重要度 ● 


条文


年金給付は、次のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

 

イ) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項*1の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

 

ロ) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項*2に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。


ちょっとアドバイス


◆受給権者に関する調査 (法107条)

 


□*1 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

 

 

□*2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

 

 

 

-----------------(122ページ目ここから)------------------

4  給付事務に係る一時差止め (法73条)              重要度●   


条文


受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定*1による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(平4択)(平13択)(平18択)


ちょっとアドバイス


□*1 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない(法105条3項)。