社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-3:給付水準の下限」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□新規裁定により年金受給を始める時点において、その世帯に支給される一般標準的な年金月額の、現役の男子被保険者の手取り賃金月額に対する比率のことである。
↓ この規定により…
物価水準や賃金水準が下降し続けた場合であっても、年金の給付水準が急低下することを抑制するための措置を講ずることとなる。
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7 国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置
(物価スライド特例措置・平16法附則7条) 重要度●
◆物価スライド特例措置とは?
□基礎年金の法定額は、5年ごとに見直しする規定に基づき、本来、次のように改定されるべきであった。
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「780,000円」…(a) |
ロ) 平成12年度法定額
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(a)×1.031=「804,200円」…(b)
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ハ) 平成17年度法定額
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(b)×0.971=「780,900円」…(c)
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↓ ところが…
□平成12年度から平成14年度までの間、本来の物価下落率を年金額に反映しないとする政策上の決定がなされ、年金額は下降スライドされることなく据え置かれた。
↓ その後…
平成16年度年金額は、平成14年及び平成15年の物価下落分のみ反映した(b)×0.988=「794,500円」…(d)とされた。(平成21年度の適用率:0.985)
*0.985=平成18年度物価スライド特例率(この率は、上昇改定されない)
↓ この結果…
□平成17年度以降の年金受給額を保障するため、(c):改正後の年金額(780,900円)をすぐには適用せず、(d):16年度年金額を支給基準とする特例措置が行われることとなった。
↓ こうした経緯から…
□現在においてもこの規定が適用されており、「改定率の改定等」の仕組みによる年金額が“物価スライド特例額”を上回らない限り、“物価スライド特例額”がその年度における年金額とされている(なお、上回ったときに、当該特例措置は終了)。
↓ なお…
“物価スライド特例額”は、全国消費者物価指数が前年比でマイナスになったときのみ、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降に下降改定される。
↓ ちなみに…
□平成21年度年金額は、平成20年の物価指数が1.4%上昇したため、年金額は据え置かれた。
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◆平成21年度の年金額
年金の種類
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本来の額 |
物価スライド特例額 |
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老齢基礎年金(満額)
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780,900円×改定率 |
792,100円 |
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障害基礎年金
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1級 |
2級×1.25 |
990,100円 |
2級 |
780,900円×改定率 |
792,100円 |
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遺族基礎年金(基本額)
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780,900円×改定率 |
792,100円 |
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子の加算
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第2子まで |
224,700円×改定率 |
227,900円 |
第3子から |
74,900円×改定率 |
75,900円 |
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振替加算の基準額
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224,700円×改定率 |
227,900円 |
↓ ちなみに…
□「792,100円」≒804,200 円×0.985、「227,900円」≒231,400円×0.985、
「75,900円」≒77,100円×0.985である。
↓ また…
□「子の加算額」の改定率については、法27条の3及び法27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。
↓ つまり…
68歳到達年度であるか否かを子の加算額に反映することは妥当ではないことから、「名目手取り賃金変動率」による改定率を原則とし、物価変動率による改定率の適用はしない(法33条の2第1項かっこ書)。