社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-1:改定率の改定等-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 改定率の改定等-2 (基準年度以後・法27条の3) 重要度●
◆満68歳到達年度以降の改定
-----------------(113ページ目ここから)------------------
1) 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という)の改定については、物価変動率を基準とする。
|
2) 次に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該イ、ロに定める率を基準とする。
|
「名目手取り賃金変動率」 |
ロ) 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき
|
1 |
↓ 具体的には…
□基準年度以後改定率の改定は、原則として、「物価変動率」を基準として改定される。
↓ ところが…
□“物価変動率”が上昇した場合であって
↓ 名目手取り賃金変動率が…
b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいとき →「物価変動率」優先
c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいとき →「名目手取り賃金変動率」優先
↓ キーワードは…
□改定基準の原則は「物価変動率」
□増額改定時には“上昇幅の小さいもの”優先
|
|
-----------------(114ページ目ここから)------------------
3 調整期間 (法16条の2) 重要度 ●
◆調整期間の意義
□社会経済全体の景気が良くなると、一般的には、賃金や物価は概ね上昇し、また、家計に占める可処分所得割合(いわゆる「手取り収入」)も上昇する。
(こうした社会の変化は、“短期間”(数年単位)に起こり得る)
↓ 一方で…
社会経済全体を支える人口バランスの変化は、少なくとも“数十年の単位”に及ぶ。
↓ だとすれば…