(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-1:改定率の改定等-2」

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国民年金法(6)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 改定率の改定等-2 (基準年度以後・法27条の3) 重要度● 


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◆満68歳到達年度以降の改定

 


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条文


1) 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という)の改定については、物価変動率を基準とする。

 


【基準年度以後改定率の改定基準】=物価変動率

 

 

2) 次に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該イ、ロに定める率を基準とする。

 


イ) 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき

 

 

「名目手取り賃金変動率」

 

ロ) 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき

 

 

1

 

 ↓ 具体的には…

 

□基準年度以後改定率の改定は、原則として、「物価変動率」を基準として改定される。

 

↓ ところが…

 

□“物価変動率”が上昇した場合であって

 

↓ 名目手取り賃金変動率が…

 


a) 下落した場合 →「改定なし」

 

b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいとき →「物価変動率」優先

 

c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいとき →「名目手取り賃金変動率」優先

 

↓ キーワードは…

 

□改定基準の原則は「物価変動率」

 

□増額改定時には“上昇幅の小さいもの”優先

 

 


 


 

 

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3  調整期間 (法16条の2)                           重要度 ●   


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◆調整期間の意義

 

□社会経済全体の景気が良くなると、一般的には、賃金や物価は概ね上昇し、また、家計に占める可処分所得割合(いわゆる「手取り収入」)も上昇する。
(こうした社会の変化は、“短期間”(数年単位)に起こり得る)

 

↓ 一方で…

 

社会経済全体を支える人口バランスの変化は、少なくとも“数十年の単位”に及ぶ。

 

↓ だとすれば…