社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-18:改定率の改定等-続き」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
1) 平成16年度における改定率は、1とする。
2) 改定率については、毎年度、物価変動率*1に3年度前の実質賃金変動率及び3年度前の可処分所得割合変化率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
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◆改定基準 (3項)
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↓ 具体的には…
□改定率の改定は、原則として、「名目手取り賃金変動率」を基準として改定される。(この変動率は、物価変動等も考慮して計算されるため、単に“賃金スライド制”とはいえない)
↓ ところが…
□“名目手取り賃金変動率”が下落した場合であって
↓ 物価変動率が…
b) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも大きいとき →「名目手取り賃金変動率」優先
c) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも小さいとき →「物価変動率」優先
↓ キーワードは…
□改定基準の原則は「名目手取り賃金変動率」
□減額改定時には“下落幅の小さいもの”優先
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↓ なお…
□平成21年度における改定率は、平成20年の全国消費者物価指数が前年比+1.4%となり、また、名目手取り賃金変動率が前年度比+0.9%となったことにより、前年度の0.997から「1.006」と改定された。
↓ また…
□*2 「1を基準とする」とは、前年度の年金額を“据え置く”ということである。